CASE FILE

解決事例

分野ごとに、一つの事件の経緯をたどります。

INHERITANCE

相続

父の相続が終わらないうちに、母も死亡。
不動産、株式、賃料、配当。二つの相続が重なった。

START

父の遺産分割が続いている間に、母も亡くなりました。

遺産には複数の不動産、多数の株式・金融資産があり、不動産からは賃料、株式からは配当が発生し続けていました。

一方で、ローン返済、税金、保険料、修繕費などの負担も続いていました。

ISSUE

問題は、父と母の遺産を「誰が取得するか」だけではありません。

相続開始後も財産は動き続けます。

「賃料と配当は誰のものか。ローンや税金、修繕費は誰が負担するのか。」

さらに、遺産分割とは別の裁判も並行していました。

ANALYSIS

不動産、株式、預貯金などの遺産を整理するとともに、相続後に発生した賃料・配当、ローン返済、税金、保険料、修繕費まで項目ごとに整理。

二つの相続と別の裁判が、どこでつながっているのかを検討しました。

ACTION

父と母、それぞれの遺産分割を進めながら、相続後の賃料・配当等をめぐる別の裁判にも対応。

一つの手続だけを解決するのではなく、「すべての紛争を終わらせるために、どの順番で何を決めるべきか」を考えて交渉しました。

RESULT

二つの相続について遺産分割が成立。

その後、残されていた賃料・配当・費用負担についても裁判上の和解が成立し、長期間続いていた一連の紛争を終了させました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

生前贈与された不動産。
相手方からは「父に貸したお金がある」との主張。

START

父が、生前に不動産を相続人の一人へ贈与していました。

依頼者が遺留分を請求したところ、相手方からは、「父には長期間お金を貸していた」との主張がされました。

そして父の口座を見ると、実際に相手方名義の入金が残っていました。

ISSUE

「『入金がある』ことと、『それが貸金である』ことは別の問題です。」

本当に貸付けだったのであれば、なぜその金額を継続して入金したのか。返済はあったのか。当時の父と相手方にはどの程度の資力があったのか。

入金記録だけでは分からないことがあります。

ANALYSIS

入金の時期、金額、継続の仕方、返済の有無、当時の双方の経済状況を確認。

さらに、その後に父から相手方へ不動産が贈与されていることなども含め、「その入金が本当に『貸したお金』だったのか」を検討しました。

生前贈与された不動産についても、実際の売出資料や周辺の不動産資料などから価値を検討しました。

ACTION

貸金の主張、遺留分、不動産評価をそれぞれ切り分けて交渉。

さらに他の相続人の権利関係や残された相続上の問題も整理し、一部だけを解決して別の紛争を残さないよう、全体の合意を組み立てました。

RESULT

裁判には進まず、相続人間で合意が成立。

生前贈与と遺留分だけでなく、相続をめぐって残されていた問題も含めて解決しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

非上場会社の株式、不動産、死亡退職金。
「会社の価値」をどう相続するか。

START

父が経営していた会社の非上場株式を含む相続でした。

会社には事業用資産や不動産などがあります。

しかし、「会社に財産があるからといって、その財産をそのまま株主個人の財産として分けられるわけではありません。」

ISSUE

大きな問題となったのが非上場株式の評価でした。

相続税申告で用いられた株式評価と、会社の純資産を基準とする評価には、大きな開きがありました。

さらに、不動産、死亡退職金、生命保険、会社関係の財産、相続税の負担など、株式評価と相互に関係する問題が多数ありました。

ANALYSIS

会社の事業内容、税務上の株式評価、純資産、死亡退職金の処理などを検討。

特に注意したのが、「同じ経済的価値を二重に数えないこと」でした。

会社の預金なのか、個人の預金なのか。死亡退職金を支払ったことが会社の価値にどう影響するのか。

一つずつ財産の帰属と評価を整理しました。

ACTION

非上場株式を誰が取得するのか、複数の不動産を誰が取得するのかを含め、全体の分割方法を交渉。

相続税の精算や還付手続、会社が関係する不動産の管理関係なども踏まえ、「遺産分割が成立した後に何が起きるのかまで見通して」調停条項を検討しました。

RESULT

非上場株式、不動産その他の財産の帰属を決定。

代償金、相続税の精算、関連する契約関係の引継ぎまで含めて調停が成立しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

何十年も前の、生前の資金援助。
通帳、日記、古い資料から事実をたどった。

START

遺留分をめぐる裁判で、相続人それぞれが父から受けていた生前の援助が大きな争点となりました。

車の購入、結婚、住宅、事業資金、不動産。

問題となったのは、「何十年も前に行われた親から子へのさまざまな援助」でした。

ISSUE

昔の出来事について、「父からもらった」「いや、もらっていない」と主張するだけでは裁判は決まりません。

一方、依頼者が管理していた父の預金についても、多数の引出しがあることを理由に、依頼者が利益を得たのではないかと問題にされました。

ANALYSIS

預金履歴、振込記録、保険、不動産関係資料、そして「父が残した日記」まで確認。

相続人ごとに、いつ、いくら、何のためにお金が動いたのか、その裏付けとなる証拠は何なのかを整理しました。

さらに、父と長年交流のあった第三者などからも当時の状況を確認し、古い出来事を可能な限り再構成しました。

ACTION

相続人ごとに、生前の資金援助、証拠、相手方の主張、それに対する反論を一覧化。

依頼者が管理していた預金についても、「『預金が減った』ことと、『依頼者がそのお金を取得した』ことは別。」

父の生活費、介護関係費、修繕費などの支出を追い、引出しの意味を一つずつ検討しました。

本人や関係者の陳述書を作成し、本人尋問・証人尋問まで見据えて立証しました。

RESULT

最終的には裁判上の和解が成立。

長期間にわたる生前の資金援助や預金の使途をめぐる紛争を解決しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

複数の収益不動産。
相続の途中でも、財産は動き続ける。

START

複数の賃貸不動産、預貯金、金融商品などを含む遺産分割でした。

賃貸不動産は、相続争いが終わるまで止まってくれません。

「毎月、家賃が入り、ローンが引き落とされ、税金や修繕・管理費が発生します。」

ISSUE

誰がどの不動産を取得するのか。

それだけでなく、相続開始後の賃料と費用、土地の利用関係、相続人間の金銭のやり取りなど、多数の問題が絡み合っていました。

さらに調停の途中で、「対立していた相続人の一人が死亡。」

相続人が入れ替わっただけでなく、借入の処理などにも変化が生じ、分割の前提そのものを組み直す必要がありました。

ANALYSIS

不動産ごとに評価額、借入、収益、費用を整理。

預金についても振込名義だけを見るのではなく、複数の口座を遡り、「そのお金が元々どこから来たのか」まで確認しました。

ACTION

相続人ごとの取得財産と代償金を検討しながら、現金だけで調整するのではなく、収益不動産そのものを取得させる分割方法も検討しました。

さらに、相続人間で別に起きた訴訟にも対応。

その訴訟で生じる金銭関係まで遺産分割に組み込み、全体を一度に終わらせる条件を検討しました。

RESULT

複数の不動産の帰属、借入や担保、代償金、相続開始後の収益などを含めて遺産分割が成立。

別の訴訟で生じた金銭関係も含め、一連の紛争をまとめて解決しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

父が亡くなる直前、
不動産は贈与され、生命保険は解約されていた。

START

相続財産を確認すると、父が亡くなる直前に、不動産について贈与を原因とする名義変更がされていました。

さらに、依頼者が受取人となっていた生命保険も、死亡前に解約されていました。

問題は、「これらが本当に父自身の意思で行われたものなのか。」

ISSUE

手続が行われた当時、父は重い病状にありました。

不動産の贈与も生命保険の解約も、有効であることを前提に遺産分割を始めれば、本来の相続財産そのものが変わってしまいます。

そこで遺産を「どう分けるか」より先に、「何が本来の遺産なのか」を争う必要がありました。

ANALYSIS

診療記録から、父の死亡前の状態を確認。

さらに、不動産の登記、保険契約と解約の経緯、委任状、印鑑、筆跡などを調べ、「財産が動いた時期と父の状態を照らし合わせました。」

ACTION

死亡直前の不動産の名義変更を訴訟で争い、生命保険の解約についても別途争いました。

まず本来の財産関係を取り戻し、その結果を踏まえて、ようやく本来の相続財産を前提とする遺産分割へ進みました。

RESULT

不動産については、死亡直前にされた名義変更を覆し、登記を元に戻しました。

生命保険についても、父の意思に基づく解約ではなかったとの判断を得ました。

そのうえで遺産分割を進め、「財産を取り戻すところから始まった相続問題を、最終的な分割まで解決しました。」

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

夫の死亡後、妻が受け取った多額の生命保険金。
「遺産分割で考慮すべきだ」と主張された。

START

夫が亡くなり、妻が受取人となっていた複数の生命保険から死亡保険金を受領しました。

これに対して他の相続人から、「妻だけが多額の保険金を受け取っている以上、遺産分割でも考慮すべきだ」との主張がされました。

ISSUE

死亡保険金は原則として受取人自身の財産です。

しかし、金額や遺産との比較、被相続人と各相続人との関係などによっては、特別受益に準じて考慮すべきかが問題となることがあります。

本件でも、保険金の金額だけを見れば大きな争点となり得る事件でした。

ANALYSIS

そこで調べたのは、保険金額だけではありません。

「なぜ妻が受取人となり、その保険は誰のお金で作られたのか。」

妻は長年、夫と生活を共にしながら、夫が経営する医院の事務や経理を担当していました。

さらに昔の預金や金融商品の履歴まで遡ると、大きな生命保険契約の原資には、「妻自身が長年働いて形成した財産が相当額含まれていたこと」が分かりました。

ACTION

過去の口座、金融商品の取引、勤務・収入の経緯を整理し、妻自身の財産が生命保険へ移っていった流れを立証。

同時に、他の相続人が父から生前に受けていた贈与についても調べ、相続人間の財産関係を全体として主張しました。

RESULT

単に「妻が多額の保険金を受け取った」という結果だけではなく、夫婦の長年の生活実態と、その財産がどのように形成されたのかまで踏まえて遺産分割を進めました。

双方の主張を整理したうえで、最終的に遺産分割を解決しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

DIVORCE

離婚

夫が「まだ受け取っていない」退職金。
勤務先まで調べて、財産分与の対象額を計算した。

START

離婚に伴う財産分与では、自宅、預貯金、保険などに加え、夫の退職金も問題となりました。

しかし、夫はまだ退職しておらず、退職金を実際に受け取っていたわけではありません。

ISSUE

まだ支給されていない退職金を、財産分与でどう扱うのか。

将来受け取る可能性があるというだけでは、具体的な財産分与額を計算できません。

また、退職金のすべてが婚姻期間中に形成されたものとも限りません。

ANALYSIS

勤務先に対する調査を行い、その時点で退職したと仮定した場合の退職金額などを確認。

そのうえで、夫の勤続期間と婚姻期間を整理し、婚姻前の勤務期間と婚姻後の勤務期間を区別して、財産分与で考慮すべき部分を検討しました。

あわせて、自宅不動産の評価と住宅ローン、預貯金、個人年金・生命保険などについても資料を確認。

夫側から特有財産であるとの主張がされた預金については、口座の入出金を遡って検討しました。

ACTION

退職金、自宅、預貯金、保険などを個別に評価したうえで、財産分与全体を整理。

子どもの学費など、離婚後の生活に関係する問題についても条件を検討しました。

RESULT

退職金を含む財産関係を整理したうえで、離婚と財産分与について解決しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

夫名義の自宅で、自分の仕事をしていた妻。
離婚すると、住居と仕事場を同時に失う。

START

妻は夫名義の建物に住みながら、その一部を自らの仕事場として使用していました。

夫は建物の売却を希望。

しかし妻にとって退去は、単に自宅から引っ越すことではありません。

住居と仕事の拠点を同時に移さなければならないという問題でした。

ISSUE

離婚条件を金銭だけで決めても、妻が直ちに建物から退去しなければならないのであれば、生活も仕事も成り立たなくなる可能性があります。

いつ離婚するのか。いつまで建物を使えるのか。その間の住宅ローンや税金を誰が負担するのか。仕事に使っている設備をどうするのか。

離婚後の移転まで含めて条件を設計する必要がありました。

ANALYSIS

財産分与だけでなく、離婚成立、金銭の支払い、退去までの期間、建物の使用、住宅ローンや固定資産税等の負担、家財や仕事用設備の搬出などを一つの流れとして整理しました。

ACTION

妻が新しい住居と仕事場を確保し、移転するための期間を設定。

その間の建物使用、住宅ローンや固定資産税等の負担、仕事に使用していた設備や家財の搬出、残置物の処理まで合意内容に盛り込みました。

RESULT

妻は、財産分与金の支払いを受けるとともに、生活と仕事の基盤を失うことなく、移転期間を確保したうえで新しい生活へ移行しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

「結婚後に買った株だから、夫婦の財産」ではない。
証券口座の取引履歴を遡り、購入資金の出どころを調べた。

START

夫には、結婚前から保有していた預貯金や株式などがありました。

結婚後、それらの財産の一部は別の株式や不動産などへ形を変えていました。

ISSUE

財産分与では、婚姻後に取得した財産だからといって、必ず夫婦共有の財産になるとは限りません。

婚姻時に夫が保有していた証券口座内の資金は、その後、一部が別の株式の購入資金になっていました。

問題は、現在ある財産の名義や取得時期ではなく、その購入資金がどこから来たのかでした。

ANALYSIS

証券口座内の資金の動き、株式の売買、別の口座からの入金、配当や再投資などを時系列に並べ、婚姻前から存在した資金が、どの株式へ変わっていったのかを追跡しました。

預貯金についても、婚姻前の残高、親からの贈与、口座間の資金移動などを確認。

結婚後に取得した不動産についても、その購入資金の出どころまで遡りました。

ACTION

現在保有している財産を単純に一覧にするのではなく、それぞれについて取得時期と原資を整理。

婚姻前から存在した財産が別の財産へ変化したものと、婚姻後に夫婦で形成した財産とを区別して主張しました。

RESULT

株式、預貯金、不動産などについて、その形成過程を踏まえて財産分与を進め、調停を成立させました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

自宅を売るか、夫が取得するか。
二つの解決方法を金額まで計算し、協議離婚で解決した。

START

妻側から依頼を受けた離婚事件でした。

財産分与では、自宅不動産、預貯金、生命保険、退職金などが問題となりました。

自宅には住宅ローンが残っており、当初は売却して清算する方法も検討していました。

一方、夫は自宅を売却せず、自分が取得することを希望しました。

ISSUE

自宅を売却して代金を分けるのか。

それとも夫が自宅と住宅ローンを引き継ぎ、妻に代償金を支払うのか。

選ぶ方法によって、双方が取得する財産も必要な支払額も変わります。

さらに、退職金、婚姻費用、養育費なども問題となっていました。

すべてを最大限請求するだけでよい、という事件ではありませんでした。

ANALYSIS

複数の不動産査定、住宅ローン残高、預貯金、生命保険などを確認。

自宅を売却する場合と、夫が取得する場合の双方について、最終的に双方の手元にどの程度の財産が残るのかを計算しました。

退職金や婚姻費用についてどのような条件を採用するかも含め、複数の解決案を比較しました。

ACTION

当初は夫本人と直接交渉し、その後、夫にも弁護士が就任。

双方で財産資料を開示し、財産目録や計算資料を作成しながら条件を詰めました。

最終的には、当初検討していた自宅売却ではなく、夫が自宅を取得して住宅ローンを負担し、妻へ財産分与として金銭を支払う方法を採用。

養育費、面会交流、年金分割などについても具体的に取り決めました。

RESULT

家庭裁判所の調停を利用せず、協議によって離婚が成立。

夫が自宅を取得し、妻は財産分与として金銭を受領しました。

養育費、年金分割、子どもとの面会交流なども含めて条件を定め、離婚後に残る問題まで整理しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

COLLECTION

債権回収

担当者に渡した預り金。
責任を勤務先会社までたどった。

START

複数の依頼者が、不動産購入の預り金・手付金などの名目で、不動産会社の担当者へ金銭を渡しました。

取引は進まず、担当者が金銭を詐取していたことが判明。担当者本人から一部の返済はあったものの、残額が残りました。

ISSUE

担当者個人に責任があるだけでは、十分な回収につながりません。

勤務先会社は、担当者との関係、金銭の受取りが業務の範囲内か、依頼者側にも落ち度がなかったかを争いました。

そこで、担当者の行為について、勤務先会社にも使用者責任を問えるかが中心的な争点になりました。

ANALYSIS

担当者が使っていた従業者証明書と名刺、会社名義の預り証、金融機関や取引関係者の資料、刑事事件の記録を確認しました。

肩書だけで判断せず、どのような営業活動をし、どの説明で金銭を受け取り、会社がその活動をどう監督していたかを整理しました。

ACTION

勤務先会社に対し、使用者責任に基づく損害賠償請求訴訟を提起。

担当者が不動産取引の営業として行動していた経緯と、依頼者らが会社の担当者として信用した根拠を具体的に主張・立証しました。

RESULT

一審判決は、依頼者らの請求について勤務先会社の責任を認めました。

その後の控訴審にも対応し、勤務先会社が400万円以上を支払う内容の和解が成立しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。金額は弁護士費用等を差し引いた手取り額ではありません。

別居後も一人で払い続けた住宅ローン。
立替金と共有不動産を同時に清算した。

START

離婚後も、自宅は共有状態のまま残っていました。

依頼者側は、別居後の住宅ローンや固定資産税などを長期間支払い続けましたが、相手方は負担分を支払いませんでした。

ISSUE

過去の立替金について、相手方がどこまで負担すべきかが問題になりました。

相手方からは、依頼者側が請求権を放棄していた、自宅の利用状況から請求は許されないとの反論もありました。

さらに、立替金だけを清算しても、共有不動産と将来のローン負担が残れば、紛争は終わりません。

ANALYSIS

不動産の持分、住宅ローンの契約、月ごとの返済履歴、固定資産税の支払い、離婚時の判断内容を確認。

誰が、いつから、いくら支払い、本来の負担割合との差額がどうなるかを時系列で計算しました。

同時に、自宅を売却した場合のローン残高、売却費用、余剰金の扱いも検討しました。

ACTION

民法上の求償権に基づく訴訟を提起し、支払履歴と双方の負担割合を主張しました。

訴訟上の金銭請求だけで終わらせず、自宅の売却、売却代金からのローン完済、諸費用の支払い、売却余剰金の帰属まで和解条件として交渉しました。

RESULT

相手方が住宅ローン等の精算金を支払い、自宅売却後の余剰金についても依頼者側が取得する内容の和解が成立しました。

過去の立替金、共有不動産、将来のローン負担を一つの手続で整理しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

前払金を支払った後、
見積額は事前説明の二倍を超えた。

START

飲食店の開業を予定していた依頼者は、内装工事費が一定額におさまるとの説明を受け、施工会社へ前払金などを支払いました。

融資金も施工会社へ直接送金されましたが、その後に示された見積額は事前説明の二倍を超えていました。

依頼者は工事を断って返金を求めましたが、施工会社は応じませんでした。

ISSUE

正式な契約書は作成されておらず、工事金額も固まっていませんでした。

一方、施工会社は工事契約が成立しており、設計費やキャンセルによる損害を前払金から控除できると主張しました。

契約がいつ、どの内容で成立したのか。施工会社にどのような損害が生じたのかが争点になりました。

ANALYSIS

見積書、請求書、二回の送金記録、メッセージの履歴、電話録音を時系列で確認。

予算の説明、正式な見積りを求めていた経緯、工事を断った時期、実際に行われた作業を整理しました。

施工会社が主張する発注・設計・キャンセル損害について、具体的な裏付け資料があるかも検討しました。

ACTION

支払済み金員の返還を求める訴訟を提起。

予算を大幅に超える見積りが示されたこと、正式な契約書がないこと、本格的な工事が始まっていないこと、相手方の損害資料が十分に示されていないことを主張・立証しました。

RESULT

施工会社が、解決金として前払金の大部分を返還する内容の和解が成立しました。

契約書がない状況でも、見積り、連絡、送金の時期と目的を積み上げ、支払済み資金の大部分を回収しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

建物設備の不具合が繰り返され、
営業の継続が難しくなった。

START

依頼者が長年経営していた飲食店では、建物の排水設備の不具合による漏水事故が繰り返されていました。

貸主側による対応後も事故が再発し、店舗の営業に深刻な影響が生じました。

依頼者は、安全に営業を続けられないと判断し、店舗を退去しました。

ISSUE

貸主が排水設備を抜本的に改修せず、事故を繰り返させたことについて責任を負うかが問題になりました。

貸主側は必要な修繕をしたこと、契約上の免責条項、退去と損害との因果関係、損害額を争いました。

ANALYSIS

事故時の写真と動画、過去の事故資料、賃貸借契約書、修繕記録、退去に伴う費用を確認しました。

これらの資料から、被害の範囲と程度、貸主側の対応、その後の再発状況を整理しました。

一時的な対応後も営業への支障が続いた経緯を確認し、事故と退去との関係を検討しました。

ACTION

貸主の修繕義務違反と建物設備の欠陥を理由に、損害賠償と未返還の敷金を請求する訴訟を提起。

事故の深刻さを文章だけで説明せず、写真・動画と過去の対応記録を用いて主張・立証しました。

RESULT

貸主が、損害賠償と未返還敷金を含む解決金を支払う内容の和解が成立しました。

事故の再発、営業への影響、退去までの経緯を具体的に示し、解決金を回収しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

不動産・債権回収

倉庫の明渡しを実現し、未払賃料400万円を回収。

ご相談

倉庫の借主が賃料を支払わなくなり、連絡も取れなくなっていました。倉庫には車両などが残され、物件の扱いに困っている状況でした。

対応

明渡しの訴訟を起こして判決を取得し、強制執行を申し立て、現地の確認を進めました。並行して連絡を続け、借主側の弁護士との協議で残置物の撤去と明渡しを実現しました。

解決のポイント

借主の資力を調査し、明渡しだけでなく未払賃料についても交渉しました。最終的に400万円を回収。執行の準備を進めながら、状況に応じて交渉による解決も図った事案です。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

交通事故

介護の実態を主張し、賠償金の増額を実現。

ご相談

交通事故で重い傷害を負い、職を失い、ご家族による介護が必要となった方からのご依頼です。

対応

弁護士が保険会社と交渉する過程で、賠償額の提示を受けました。訴訟による増額の見通しを説明し、ご本人の同意を得て提訴しました。ご自宅で後遺障害の状況やご家族の負担を聞き取り、裁判所に伝えました。

解決のポイント

ご本人とご家族の実際の生活状況を丁寧に主張しました。最終的に、弁護士関与後の交渉中に示された提示額を大きく上回る賠償金を回収しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

外見から分かりにくい後遺障害を申請し、賠償交渉へ。

ご相談

頭部を強く打ち、高次脳機能障害が生じた方からのご依頼です。短い会話では障害が分かりにくく、後遺障害の認定を受けられるか不安をお持ちでした。

対応

治療終了後に後遺障害の申請を行い、高次脳機能障害の認定を受けました。その後、基礎収入や過失割合等について保険会社と交渉しました。

解決のポイント

認定の手続から賠償額の交渉まで対応し、最終的に数千万円規模の賠償額で和解・回収しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

不当解雇

復職を望まない方の意向を踏まえ、給与6か月分の解決金で合意。

ご相談

長年勤務した会社から、業務上の落ち度を理由に解雇され、出勤を禁じられた方からのご依頼です。

対応

会社に受任通知を送り、解雇は無効であると主張しました。ご本人は復職を望まず、早期の解決を希望していたため、解決金の支払いによる合意を目指しました。

解決のポイント

ご本人の希望を踏まえて交渉し、会社が給与6か月分の解決金を支払う内容で合意しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

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