CASE FILE 07 / 相続

妻が受け取った生命保険金が遺産分割で争われた事例

夫の死亡後、妻が受け取った多額の生命保険金。
「遺産分割で考慮すべきだ」と主張された。

START

夫が亡くなり、妻が受取人となっていた複数の生命保険から死亡保険金を受領しました。

これに対して他の相続人から、「妻だけが多額の保険金を受け取っている以上、遺産分割でも考慮すべきだ」との主張がされました。

ISSUE

死亡保険金は原則として受取人自身の財産です。

しかし、金額や遺産との比較、被相続人と各相続人との関係などによっては、特別受益に準じて考慮すべきかが問題となることがあります。

本件でも、保険金の金額だけを見れば大きな争点となり得る事件でした。

ANALYSIS

そこで調べたのは、保険金額だけではありません。

「なぜ妻が受取人となり、その保険は誰のお金で作られたのか。」

妻は長年、夫と生活を共にしながら、夫が経営する医院の事務や経理を担当していました。

さらに昔の預金や金融商品の履歴まで遡ると、大きな生命保険契約の原資には、「妻自身が長年働いて形成した財産が相当額含まれていたこと」が分かりました。

ACTION

過去の口座、金融商品の取引、勤務・収入の経緯を整理し、妻自身の財産が生命保険へ移っていった流れを立証。

同時に、他の相続人が父から生前に受けていた贈与についても調べ、相続人間の財産関係を全体として主張しました。

RESULT

単に「妻が多額の保険金を受け取った」という結果だけではなく、夫婦の長年の生活実態と、その財産がどのように形成されたのかまで踏まえて遺産分割を進めました。

双方の主張を整理したうえで、最終的に遺産分割を解決しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

同じようなことで、お困りではありませんか。

状況は一件ごとに違います。まずはお話を聞かせてください。ご相談は何度でも無料です。

直近の相談可能日時

弁護士のスケジュールと連動して、空き時間を自動で表示しています。時間は第2希望まで選べます。選ぶと、そのまま申込みへ進めます。

    すべての日程を見る

    LINEで申し込む土日・祝日のご相談についてこの分野の費用電話 092-791-9686(平日9:00〜18:00)

    解決事例の一覧へ