弁護士 杉山弘剛
福岡県弁護士会所属 弁護士 杉山 弘剛

Fukuoka Daimyo Law Office

複雑なほど、道を描く。

不動産、自社株、退職金。財産が絡み合う福岡の相続と離婚を、調べて、整理して、解決まで担当します。

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    LOOK BEYOND

    見えている事実の、
    その先を調べる。

    「婚姻後に買った株式」

    購入資金は、婚姻前から持っていた財産ではないか。

    「父の口座への入金」

    本当に、相続人が父に貸したお金なのか。

    「多額の生命保険金」

    その保険を作ったお金は、どこから来たのか。

    「死亡直前の不動産贈与」

    そのとき、本人には財産を処分する意思と能力があったのか。

    名義、残高、契約書に書かれていること。
    それだけでは分からないことがあります。

    CASE FILE

    一つの事件を、
    たどる。

    非上場会社の株式、不動産、死亡退職金。
    「会社の価値」をどう相続するか。

    START

    父が経営していた会社の非上場株式を含む相続でした。

    会社には事業用資産や不動産などがあります。

    しかし、「会社に財産があるからといって、その財産をそのまま株主個人の財産として分けられるわけではありません。」

    ISSUE

    大きな問題となったのが非上場株式の評価でした。

    相続税申告で用いられた株式評価と、会社の純資産を基準とする評価には、大きな開きがありました。

    さらに、不動産、死亡退職金、生命保険、会社関係の財産、相続税の負担など、株式評価と相互に関係する問題が多数ありました。

    ANALYSIS

    会社の事業内容、税務上の株式評価、純資産、死亡退職金の処理などを検討。

    特に注意したのが、「同じ経済的価値を二重に数えないこと」でした。

    会社の預金なのか、個人の預金なのか。死亡退職金を支払ったことが会社の価値にどう影響するのか。

    一つずつ財産の帰属と評価を整理しました。

    ACTION

    非上場株式を誰が取得するのか、複数の不動産を誰が取得するのかを含め、全体の分割方法を交渉。

    相続税の精算や還付手続、会社が関係する不動産の管理関係なども踏まえ、「遺産分割が成立した後に何が起きるのかまで見通して」調停条項を検討しました。

    RESULT

    非上場株式、不動産その他の財産の帰属を決定。

    代償金、相続税の精算、関連する契約関係の引継ぎまで含めて調停が成立しました。

    過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

    父が亡くなる直前、
    不動産は贈与され、生命保険は解約されていた。

    START

    相続財産を確認すると、父が亡くなる直前に、不動産について贈与を原因とする名義変更がされていました。

    さらに、依頼者が受取人となっていた生命保険も、死亡前に解約されていました。

    問題は、「これらが本当に父自身の意思で行われたものなのか。」

    ISSUE

    手続が行われた当時、父は重い病状にありました。

    不動産の贈与も生命保険の解約も、有効であることを前提に遺産分割を始めれば、本来の相続財産そのものが変わってしまいます。

    そこで遺産を「どう分けるか」より先に、「何が本来の遺産なのか」を争う必要がありました。

    ANALYSIS

    診療記録から、父の死亡前の状態を確認。

    さらに、不動産の登記、保険契約と解約の経緯、委任状、印鑑、筆跡などを調べ、「財産が動いた時期と父の状態を照らし合わせました。」

    ACTION

    死亡直前の不動産の名義変更を訴訟で争い、生命保険の解約についても別途争いました。

    まず本来の財産関係を取り戻し、その結果を踏まえて、ようやく本来の相続財産を前提とする遺産分割へ進みました。

    RESULT

    不動産については、死亡直前にされた名義変更を覆し、登記を元に戻しました。

    生命保険についても、父の意思に基づく解約ではなかったとの判断を得ました。

    そのうえで遺産分割を進め、「財産を取り戻すところから始まった相続問題を、最終的な分割まで解決しました。」

    過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

    夫が「まだ受け取っていない」退職金。
    勤務先まで調べて、財産分与の対象額を計算した。

    START

    離婚に伴う財産分与では、自宅、預貯金、保険などに加え、夫の退職金も問題となりました。

    しかし、夫はまだ退職しておらず、退職金を実際に受け取っていたわけではありません。

    ISSUE

    まだ支給されていない退職金を、財産分与でどう扱うのか。

    将来受け取る可能性があるというだけでは、具体的な財産分与額を計算できません。

    また、退職金のすべてが婚姻期間中に形成されたものとも限りません。

    ANALYSIS

    勤務先に対する調査を行い、その時点で退職したと仮定した場合の退職金額などを確認。

    そのうえで、夫の勤続期間と婚姻期間を整理し、婚姻前の勤務期間と婚姻後の勤務期間を区別して、財産分与で考慮すべき部分を検討しました。

    あわせて、自宅不動産の評価と住宅ローン、預貯金、個人年金・生命保険などについても資料を確認。

    夫側から特有財産であるとの主張がされた預金については、口座の入出金を遡って検討しました。

    ACTION

    退職金、自宅、預貯金、保険などを個別に評価したうえで、財産分与全体を整理。

    子どもの学費など、離婚後の生活に関係する問題についても条件を検討しました。

    RESULT

    退職金を含む財産関係を整理したうえで、離婚と財産分与について解決しました。

    過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

    「結婚後に買った株だから、夫婦の財産」ではない。
    証券口座の取引履歴を遡り、購入資金の出どころを調べた。

    START

    夫には、結婚前から保有していた預貯金や株式などがありました。

    結婚後、それらの財産の一部は別の株式や不動産などへ形を変えていました。

    ISSUE

    財産分与では、婚姻後に取得した財産だからといって、必ず夫婦共有の財産になるとは限りません。

    婚姻時に夫が保有していた証券口座内の資金は、その後、一部が別の株式の購入資金になっていました。

    問題は、現在ある財産の名義や取得時期ではなく、その購入資金がどこから来たのかでした。

    ANALYSIS

    証券口座内の資金の動き、株式の売買、別の口座からの入金、配当や再投資などを時系列に並べ、婚姻前から存在した資金が、どの株式へ変わっていったのかを追跡しました。

    預貯金についても、婚姻前の残高、親からの贈与、口座間の資金移動などを確認。

    結婚後に取得した不動産についても、その購入資金の出どころまで遡りました。

    ACTION

    現在保有している財産を単純に一覧にするのではなく、それぞれについて取得時期と原資を整理。

    婚姻前から存在した財産が別の財産へ変化したものと、婚姻後に夫婦で形成した財産とを区別して主張しました。

    RESULT

    株式、預貯金、不動産などについて、その形成過程を踏まえて財産分与を進め、調停を成立させました。

    過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

    OUR APPROACH

    資料を読む。
    事実を整理する。
    解決の形を考える。

    1. 01調べる
    2. 02整理する
    3. 03評価する
    4. 04解決を組み立てる
    事務所内で話す杉山弘剛

    YOUR ATTORNEY

    私が、最初から最後まで
    担当します。

    ご相談をお聞きするところから、資料の確認、方針の検討、相手方との交渉、裁判所での手続まで、私が担当します。

    事件の見通しだけでなく、不利な点やリスクについても、できるだけ率直にお伝えします。

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