「婚姻後に買った株式」
購入資金は、婚姻前から持っていた財産ではないか。
FUKUOKA DAIMYO LAW OFFICE

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購入資金は、婚姻前から持っていた財産ではないか。
本当に、相続人が父に貸したお金なのか。
その保険を作ったお金は、どこから来たのか。
そのとき、本人には財産を処分する意思と能力があったのか。
名義、残高、契約書に書かれていること。
それだけでは分からないことがあります。
CASE FILE
相続財産を確認すると、父が亡くなる直前に、不動産について贈与を原因とする名義変更がされていました。
さらに、依頼者が受取人となっていた生命保険も、死亡前に解約されていました。
問題は、「これらが本当に父自身の意思で行われたものなのか。」
手続が行われた当時、父は重い病状にありました。
不動産の贈与も生命保険の解約も、有効であることを前提に遺産分割を始めれば、本来の相続財産そのものが変わってしまいます。
そこで遺産を「どう分けるか」より先に、「何が本来の遺産なのか」を争う必要がありました。
診療記録から、父の死亡前の状態を確認。
さらに、不動産の登記、保険契約と解約の経緯、委任状、印鑑、筆跡などを調べ、「財産が動いた時期と父の状態を照らし合わせました。」
死亡直前の不動産の名義変更を訴訟で争い、生命保険の解約についても別途争いました。
まず本来の財産関係を取り戻し、その結果を踏まえて、ようやく本来の相続財産を前提とする遺産分割へ進みました。
不動産については、死亡直前にされた名義変更を覆し、登記を元に戻しました。
生命保険についても、父の意思に基づく解約ではなかったとの判断を得ました。
そのうえで遺産分割を進め、「財産を取り戻すところから始まった相続問題を、最終的な分割まで解決しました。」
過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。
父が経営していた会社の非上場株式を含む相続でした。
会社には事業用資産や不動産などがあります。
しかし、「会社に財産があるからといって、その財産をそのまま株主個人の財産として分けられるわけではありません。」
大きな問題となったのが非上場株式の評価でした。
相続税申告で用いられた株式評価と、会社の純資産を基準とする評価には、大きな開きがありました。
さらに、不動産、死亡退職金、生命保険、会社関係の財産、相続税の負担など、株式評価と相互に関係する問題が多数ありました。
会社の事業内容、税務上の株式評価、純資産、死亡退職金の処理などを検討。
特に注意したのが、「同じ経済的価値を二重に数えないこと」でした。
会社の預金なのか、個人の預金なのか。死亡退職金を支払ったことが会社の価値にどう影響するのか。
一つずつ財産の帰属と評価を整理しました。
非上場株式を誰が取得するのか、複数の不動産を誰が取得するのかを含め、全体の分割方法を交渉。
相続税の精算や還付手続、会社が関係する不動産の管理関係なども踏まえ、「遺産分割が成立した後に何が起きるのかまで見通して」調停条項を検討しました。
非上場株式、不動産その他の財産の帰属を決定。
代償金、相続税の精算、関連する契約関係の引継ぎまで含めて調停が成立しました。
過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。
離婚に伴う財産分与では、自宅、預貯金、保険などに加え、夫の退職金も問題となりました。
しかし、夫はまだ退職しておらず、退職金を実際に受け取っていたわけではありません。
まだ支給されていない退職金を、財産分与でどう扱うのか。
将来受け取る可能性があるというだけでは、具体的な財産分与額を計算できません。
また、退職金のすべてが婚姻期間中に形成されたものとも限りません。
勤務先に対する調査を行い、その時点で退職したと仮定した場合の退職金額などを確認。
そのうえで、夫の勤続期間と婚姻期間を整理し、婚姻前の勤務期間と婚姻後の勤務期間を区別して、財産分与で考慮すべき部分を検討しました。
あわせて、自宅不動産の評価と住宅ローン、預貯金、個人年金・生命保険などについても資料を確認。
夫側から特有財産であるとの主張がされた預金については、口座の入出金を遡って検討しました。
退職金、自宅、預貯金、保険などを個別に評価したうえで、財産分与全体を整理。
子どもの学費など、離婚後の生活に関係する問題についても条件を検討しました。
退職金を含む財産関係を整理したうえで、離婚と財産分与について解決しました。
過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。
夫には、結婚前から保有していた預貯金や株式などがありました。
結婚後、それらの財産の一部は別の株式や不動産などへ形を変えていました。
財産分与では、婚姻後に取得した財産だからといって、必ず夫婦共有の財産になるとは限りません。
婚姻時に夫が保有していた証券口座内の資金は、その後、一部が別の株式の購入資金になっていました。
問題は、現在ある財産の名義や取得時期ではなく、その購入資金がどこから来たのかでした。
証券口座内の資金の動き、株式の売買、別の口座からの入金、配当や再投資などを時系列に並べ、婚姻前から存在した資金が、どの株式へ変わっていったのかを追跡しました。
預貯金についても、婚姻前の残高、親からの贈与、口座間の資金移動などを確認。
結婚後に取得した不動産についても、その購入資金の出どころまで遡りました。
現在保有している財産を単純に一覧にするのではなく、それぞれについて取得時期と原資を整理。
婚姻前から存在した財産が別の財産へ変化したものと、婚姻後に夫婦で形成した財産とを区別して主張しました。
株式、預貯金、不動産などについて、その形成過程を踏まえて財産分与を進め、調停を成立させました。
過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。
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