CASE FILE 03 / 離婚

結婚前の資金で買った株式・不動産を区別した財産分与の事例

「結婚後に買った株だから、夫婦の財産」ではない。
証券口座の取引履歴を遡り、購入資金の出どころを調べた。

START

夫には、結婚前から保有していた預貯金や株式などがありました。

結婚後、それらの財産の一部は別の株式や不動産などへ形を変えていました。

ISSUE

財産分与では、婚姻後に取得した財産だからといって、必ず夫婦共有の財産になるとは限りません。

婚姻時に夫が保有していた証券口座内の資金は、その後、一部が別の株式の購入資金になっていました。

問題は、現在ある財産の名義や取得時期ではなく、その購入資金がどこから来たのかでした。

ANALYSIS

証券口座内の資金の動き、株式の売買、別の口座からの入金、配当や再投資などを時系列に並べ、婚姻前から存在した資金が、どの株式へ変わっていったのかを追跡しました。

預貯金についても、婚姻前の残高、親からの贈与、口座間の資金移動などを確認。

結婚後に取得した不動産についても、その購入資金の出どころまで遡りました。

ACTION

現在保有している財産を単純に一覧にするのではなく、それぞれについて取得時期と原資を整理。

婚姻前から存在した財産が別の財産へ変化したものと、婚姻後に夫婦で形成した財産とを区別して主張しました。

RESULT

株式、預貯金、不動産などについて、その形成過程を踏まえて財産分与を進め、調停を成立させました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

関連する解説財産分与と特有財産。「結婚前の財産だ」は、資料で確かめる。

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