解説 離婚・財産分与

財産分与と特有財産。
「結婚前の財産だ」は、資料で確かめる。

執筆:弁護士 杉山弘剛(福岡県弁護士会)

財産分与の話し合いでは、「これは結婚前からの財産だ」「親に出してもらったお金だ」という主張がよく出てきます。こうした財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象から外れることがあります。

ただし、当事者の説明だけで決まるわけではありません。このページでは、特有財産がどう判断されるか、形を変えた財産をどう扱うか、何の資料を確認するかを説明します。

特有財産とは

特有財産とは、夫婦の一方が、夫婦の協力とは関係なく取得した財産です。主に次のようなものがあたります。

  • 結婚前から持っていた預貯金、株式、不動産
  • 結婚後に、親などから相続した財産
  • 結婚後に、親などから個人的に贈与を受けた財産

財産分与で分けるのは、結婚してから別居までの間に、夫婦が協力して形成した財産です。特有財産は、原則としてその対象になりません。

名義ではなく、何のお金で形成されたかで決まる

特有財産かどうかは、財産の名義や、取得した時期だけでは決まりません。夫名義の預金でも、結婚後の給与が貯まったものであれば、夫婦で形成した財産です。反対に、結婚後に買った株式でも、購入資金が結婚前の預金であれば、特有財産とされることがあります。

民法では、夫婦のどちらのものか明らかでない財産は、共有に属すると推定されます。そのため、「結婚前の財産だ」という主張は、資料で裏付けられないと認められにくくなります。主張する側も、反論する側も、お金の流れを資料でたどることが出発点になります。

形を変えた財産

結婚前の預金が、その後に株式や不動産に変わっていることは珍しくありません。株式を売って別の株式を買い、その売却代金で不動産を買うといったように、何度も形を変えていることもあります。

この場合も、元のお金が結婚前の財産だと資料でたどれれば、その部分は特有財産として扱われることがあります。証券口座の取引履歴、通帳、売買契約書などを時系列に並べ、お金がどこから来てどこへ移ったかを一つずつ確認していきます。

自宅の頭金を、結婚前の預金や親の援助で出した場合

自宅を買うときに、頭金を一方の結婚前の預金や親からの援助で出し、残りを住宅ローンで支払うことがよくあります。この場合、自宅の価値のうち、頭金に対応する部分を特有財産として扱う考え方があります。

計算例(説明のための一例です)
項目金額
自宅の購入価格4,000万円
うち頭金(夫の結婚前の預金)1,000万円
うち住宅ローン(婚姻中に完済)3,000万円
別居時の自宅の価値3,200万円
頭金に対応する部分(特有財産)3,200万円 × 1,000万円 ÷ 4,000万円 = 800万円
分与の対象になる部分3,200万円 − 800万円 = 2,400万円
分与の割合を半分とした場合1,200万円

実際には、住宅ローンが残っている場合や、繰上げ返済に特有財産が使われた場合など、事情に応じて計算が変わります。

生活費と混ざった預金

結婚前からの口座に、結婚後の給与が入金され、生活費もそこから支払われていることがよくあります。この場合、「結婚したときの残高は特有財産だ」という主張がされますが、そのまま認められるとは限りません。

長年の入出金で、結婚前のお金が使い切られたと見られることもあれば、結婚時の残高を差し引いて扱われることもあります。口座の使われ方や、入出金の中身によって判断が分かれます。

親からの援助や相続した財産

結婚後に親から相続した財産は、特有財産です。親からの贈与も、原則として特有財産になります。

ただし、親からの援助については、「子ども一人への贈与なのか、夫婦二人への援助なのか」などが問題になることがあります。振込先の口座、援助の目的、贈与税の申告の有無なども判断材料になります。

また、特有財産であっても、他方の協力によって価値が維持されたり増えたりした場合には、その協力が考慮されることがあります。

確認する資料

特有財産をめぐる争いでは、主に次のような資料を確認します。

  • 結婚したころの通帳や取引明細(結婚時の残高)
  • 証券口座の取引履歴、配当や再投資の記録
  • 不動産の売買契約書、頭金の振込記録、住宅ローンの資料
  • 親からの振込記録、贈与税の申告書
  • 相続の場合は、遺産分割協議書や相続税の申告書

古い取引の記録は、金融機関の保存期間を過ぎると取り寄せられなくなることがあります。手元にある通帳や書類は、古いものでも捨てずに残しておいてください。

解決事例:証券口座の取引履歴を遡った事件

離婚 CASE FILE 03

夫には結婚前からの預貯金や株式があり、その一部は結婚後、別の株式や不動産に形を変えていました。証券口座内の資金の動き、株式の売買、配当や再投資を時系列に並べ、結婚前からの資金がどの株式に変わったかを追跡。預貯金や不動産の購入資金も遡り、その形成過程を踏まえて財産分与を進め、調停を成立させました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

ご相談について

特有財産が認められるかどうかは、残っている資料と、お金の流れをどこまでたどれるかで大きく変わります。手元の通帳や取引報告書をお持ちいただければ、何が分かり、何を取り寄せるべきかから一緒に整理します。

ご相談は何度でも無料です(来所・1回60分)。土日・祝日も日程調整により対応します。

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