COLLECTION

支払われない理由を確かめ、
回収の道筋を組み立てる。

売掛金、貸金、請負代金、立替金、損害賠償。

債権回収では、「請求する権利があるか」と「実際にお金を受け取れるか」の両方を考える必要があります。

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弁護士 杉山弘剛
弁護士 杉山 弘剛福岡県弁護士会

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    契約や支払いの経緯を、何で証明するか。 誰に責任を負わせ、相手の反論にどう備えるか。 判決や和解を、入金と関係整理までどうつなげるか。

    契約書だけでなく、見積書、預り証、通帳、メッセージ、録音、写真、関係者の資料などを確認し、交渉・訴訟・保全・強制執行の進め方を弁護士本人が検討します。

    YOUR MATTER

    こんな債権回収でご相談ください。

    01

    会社の担当者に預り金などを渡したが、取引が進まず返金もない

    02

    別居・離婚後の住宅ローンや税金を一人で支払い続けている

    03

    工事や業務の前払金を支払った後、契約内容や返金を争われている

    04

    賃貸物件の設備事故で営業や退去の損害が生じた

    05

    売掛金、貸金、請負代金、未払賃料を回収したい

    06

    判決や裁判上の和解があるのに支払われない

    07

    相手方の財産が分からず、仮差押えや強制執行を検討している

    ここに挙げたものは一例です。契約書がない場合や、資料がすべて揃っていない場合も、現在ある記録から確認します。

    LOOK CLOSER

    「請求できる」と「回収できる」は、同じではありません。

    正式な契約書がない。

    見積書、請求書、送金、メッセージ、録音から、合意の内容と支払いの目的をたどれるか。

    金銭を受け取ったのは会社の担当者だった。

    従業者証明書、名刺、会社名義の書類、実際の営業活動から、勤務先会社にも責任を問えるか。

    相手方は「請求権を放棄した」と主張している。

    支払履歴、当事者間の連絡、財産の利用状況から、放棄の合意が本当にあったのか。

    事故への対応はしたと言われている。

    写真、動画、過去の事故、修繕記録から、一時的な対応後も被害が再発したことを示せるか。

    金銭の支払いだけでは問題が残る。

    不動産の売却、ローンの完済、費用負担、清算条項まで含めて、紛争全体を終わらせられるか。

    CASE FILE

    事件の中へ。

    何が問題になり、どの資料を調べ、どう解決につなげたかを順にたどります。

    担当者に渡した預り金。
    責任を勤務先会社までたどった。

    START

    複数の依頼者が、不動産購入の預り金・手付金などの名目で、不動産会社の担当者へ金銭を渡しました。

    取引は進まず、担当者が金銭を詐取していたことが判明。担当者本人から一部の返済はあったものの、残額が残りました。

    ISSUE

    担当者個人に責任があるだけでは、十分な回収につながりません。

    勤務先会社は、担当者との関係、金銭の受取りが業務の範囲内か、依頼者側にも落ち度がなかったかを争いました。

    そこで、担当者の行為について、勤務先会社にも使用者責任を問えるかが中心的な争点になりました。

    ANALYSIS

    担当者が使っていた従業者証明書と名刺、会社名義の預り証、金融機関や取引関係者の資料、刑事事件の記録を確認しました。

    肩書だけで判断せず、どのような営業活動をし、どの説明で金銭を受け取り、会社がその活動をどう監督していたかを整理しました。

    ACTION

    勤務先会社に対し、使用者責任に基づく損害賠償請求訴訟を提起。

    担当者が不動産取引の営業として行動していた経緯と、依頼者らが会社の担当者として信用した根拠を具体的に主張・立証しました。

    RESULT

    一審判決は、依頼者らの請求について勤務先会社の責任を認めました。

    その後の控訴審にも対応し、勤務先会社が400万円以上を支払う内容の和解が成立しました。

    過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。金額は弁護士費用等を差し引いた手取り額ではありません。

    別居後も一人で払い続けた住宅ローン。
    立替金と共有不動産を同時に清算した。

    START

    離婚後も、自宅は共有状態のまま残っていました。

    依頼者側は、別居後の住宅ローンや固定資産税などを長期間支払い続けましたが、相手方は負担分を支払いませんでした。

    ISSUE

    過去の立替金について、相手方がどこまで負担すべきかが問題になりました。

    相手方からは、依頼者側が請求権を放棄していた、自宅の利用状況から請求は許されないとの反論もありました。

    さらに、立替金だけを清算しても、共有不動産と将来のローン負担が残れば、紛争は終わりません。

    ANALYSIS

    不動産の持分、住宅ローンの契約、月ごとの返済履歴、固定資産税の支払い、離婚時の判断内容を確認。

    誰が、いつから、いくら支払い、本来の負担割合との差額がどうなるかを時系列で計算しました。

    同時に、自宅を売却した場合のローン残高、売却費用、余剰金の扱いも検討しました。

    ACTION

    民法上の求償権に基づく訴訟を提起し、支払履歴と双方の負担割合を主張しました。

    訴訟上の金銭請求だけで終わらせず、自宅の売却、売却代金からのローン完済、諸費用の支払い、売却余剰金の帰属まで和解条件として交渉しました。

    RESULT

    相手方が住宅ローン等の精算金を支払い、自宅売却後の余剰金についても依頼者側が取得する内容の和解が成立しました。

    過去の立替金、共有不動産、将来のローン負担を一つの手続で整理しました。

    過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

    前払金を支払った後、
    見積額は事前説明の二倍を超えた。

    START

    飲食店の開業を予定していた依頼者は、内装工事費が一定額におさまるとの説明を受け、施工会社へ前払金などを支払いました。

    融資金も施工会社へ直接送金されましたが、その後に示された見積額は事前説明の二倍を超えていました。

    依頼者は工事を断って返金を求めましたが、施工会社は応じませんでした。

    ISSUE

    正式な契約書は作成されておらず、工事金額も固まっていませんでした。

    一方、施工会社は工事契約が成立しており、設計費やキャンセルによる損害を前払金から控除できると主張しました。

    契約がいつ、どの内容で成立したのか。施工会社にどのような損害が生じたのかが争点になりました。

    ANALYSIS

    見積書、請求書、二回の送金記録、メッセージの履歴、電話録音を時系列で確認。

    予算の説明、正式な見積りを求めていた経緯、工事を断った時期、実際に行われた作業を整理しました。

    施工会社が主張する発注・設計・キャンセル損害について、具体的な裏付け資料があるかも検討しました。

    ACTION

    支払済み金員の返還を求める訴訟を提起。

    予算を大幅に超える見積りが示されたこと、正式な契約書がないこと、本格的な工事が始まっていないこと、相手方の損害資料が十分に示されていないことを主張・立証しました。

    RESULT

    施工会社が、解決金として前払金の大部分を返還する内容の和解が成立しました。

    契約書がない状況でも、見積り、連絡、送金の時期と目的を積み上げ、支払済み資金の大部分を回収しました。

    過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

    建物設備の不具合が繰り返され、
    営業の継続が難しくなった。

    START

    依頼者が長年経営していた飲食店では、建物の排水設備の不具合による漏水事故が繰り返されていました。

    貸主側による対応後も事故が再発し、店舗の営業に深刻な影響が生じました。

    依頼者は、安全に営業を続けられないと判断し、店舗を退去しました。

    ISSUE

    貸主が排水設備を抜本的に改修せず、事故を繰り返させたことについて責任を負うかが問題になりました。

    貸主側は必要な修繕をしたこと、契約上の免責条項、退去と損害との因果関係、損害額を争いました。

    ANALYSIS

    事故時の写真と動画、過去の事故資料、賃貸借契約書、修繕記録、退去に伴う費用を確認しました。

    これらの資料から、被害の範囲と程度、貸主側の対応、その後の再発状況を整理しました。

    一時的な対応後も営業への支障が続いた経緯を確認し、事故と退去との関係を検討しました。

    ACTION

    貸主の修繕義務違反と建物設備の欠陥を理由に、損害賠償と未返還の敷金を請求する訴訟を提起。

    事故の深刻さを文章だけで説明せず、写真・動画と過去の対応記録を用いて主張・立証しました。

    RESULT

    貸主が、損害賠償と未返還敷金を含む解決金を支払う内容の和解が成立しました。

    事故の再発、営業への影響、退去までの経緯を具体的に示し、解決金を回収しました。

    過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

    個人・企業を特定する情報は省略しています。個別の担当事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

    PROCESS

    請求書を送る前から、
    実際の入金までを組み立てます。

    1. 01事実を時系列にする
    2. 02責任と金額を資料で示す
    3. 03交渉・訴訟・保全を選ぶ
    4. 04入金と残る関係まで終わらせる

    誰が、いつ、何を約束し、どの金銭が動いたのか。相手方は何を争い、支払いに充てられる財産はあるのか。費用と時間も踏まえ、必要な手続を選びます。共有不動産や継続契約が関係する場合は、金銭の支払い後に残る問題も和解条件へ組み込みます。

    DOCUMENTS

    ご相談で確認したい資料

    契約書、見積書、請求書、預り証、領収書、振込明細、通帳。メール、LINE・メッセージ、録音。事故や工事の写真・動画、修繕記録。判決書、和解調書、公正証書。相手方の勤務先、不動産、取引先など、財産につながる情報。

    すべて揃っている必要はありません。現在ある資料を確認し、足りない事実と、追加で確かめる方法を整理します。

    注力分野について

    まとまった金額の売掛金・貸金・請負代金、会社の従業員による不正、不動産や離婚に関連する立替金、契約解除に伴う返金、賃貸物件の事故による損害など、事実関係と証拠の整理が必要な債権回収に対応します。

    請求額だけでなく、証拠の状況、相手方の資力、必要な手続と費用を確認し、回収の見通しを率直にお伝えします。

    事務所へのアクセス

    赤坂駅から事務所までの道のり赤坂駅5番出口から明治通りを東へ進み、角を南へ入ると、セブンイレブンの先に大名コーポラスがあり、中央区役所が向かいに建つ順路を示した地図。 中央区役所 事務所の向かい セブンイレブン 大名コーポラス 701号室 赤坂駅 5番出口 明治通り ここを右へ

    福岡大名法律事務所〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目6-31 大名コーポラス701

    • 地下鉄赤坂駅5番出口すぐ
    • 西鉄福岡(天神)駅から徒歩8分
    • 中央区役所の向かい、大名コーポラス701号室

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    あなたのお話を、聞かせてください。

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