CASE FILE 03 / 相続
非上場株式の評価が争点となった遺産分割調停の事例
非上場会社の株式、不動産、死亡退職金。
「会社の価値」をどう相続するか。
- START
父が経営していた会社の非上場株式を含む相続でした。
会社には事業用資産や不動産などがあります。
しかし、「会社に財産があるからといって、その財産をそのまま株主個人の財産として分けられるわけではありません。」
- ISSUE
大きな問題となったのが非上場株式の評価でした。
相続税申告で用いられた株式評価と、会社の純資産を基準とする評価には、大きな開きがありました。
さらに、不動産、死亡退職金、生命保険、会社関係の財産、相続税の負担など、株式評価と相互に関係する問題が多数ありました。
- ANALYSIS
会社の事業内容、税務上の株式評価、純資産、死亡退職金の処理などを検討。
特に注意したのが、「同じ経済的価値を二重に数えないこと」でした。
会社の預金なのか、個人の預金なのか。死亡退職金を支払ったことが会社の価値にどう影響するのか。
一つずつ財産の帰属と評価を整理しました。
- ACTION
非上場株式を誰が取得するのか、複数の不動産を誰が取得するのかを含め、全体の分割方法を交渉。
相続税の精算や還付手続、会社が関係する不動産の管理関係なども踏まえ、「遺産分割が成立した後に何が起きるのかまで見通して」調停条項を検討しました。
- RESULT
非上場株式、不動産その他の財産の帰属を決定。
代償金、相続税の精算、関連する契約関係の引継ぎまで含めて調停が成立しました。
過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。
同じようなことで、お困りではありませんか。
状況は一件ごとに違います。まずはお話を聞かせてください。ご相談は何度でも無料です。