CASE FILE 02 / 相続
生前贈与と「父に貸したお金」の主張を整理した遺留分請求の事例
生前贈与された不動産。
相手方からは「父に貸したお金がある」との主張。
- START
父が、生前に不動産を相続人の一人へ贈与していました。
依頼者が遺留分を請求したところ、相手方からは、「父には長期間お金を貸していた」との主張がされました。
そして父の口座を見ると、実際に相手方名義の入金が残っていました。
- ISSUE
「『入金がある』ことと、『それが貸金である』ことは別の問題です。」
本当に貸付けだったのであれば、なぜその金額を継続して入金したのか。返済はあったのか。当時の父と相手方にはどの程度の資力があったのか。
入金記録だけでは分からないことがあります。
- ANALYSIS
入金の時期、金額、継続の仕方、返済の有無、当時の双方の経済状況を確認。
さらに、その後に父から相手方へ不動産が贈与されていることなども含め、「その入金が本当に『貸したお金』だったのか」を検討しました。
生前贈与された不動産についても、実際の売出資料や周辺の不動産資料などから価値を検討しました。
- ACTION
貸金の主張、遺留分、不動産評価をそれぞれ切り分けて交渉。
さらに他の相続人の権利関係や残された相続上の問題も整理し、一部だけを解決して別の紛争を残さないよう、全体の合意を組み立てました。
- RESULT
裁判には進まず、相続人間で合意が成立。
生前贈与と遺留分だけでなく、相続をめぐって残されていた問題も含めて解決しました。
過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。
同じようなことで、お困りではありませんか。
状況は一件ごとに違います。まずはお話を聞かせてください。ご相談は何度でも無料です。