CASE FILE 03 / 債権回収

未施工の店舗内装工事の前払金を、契約書がない中で取り戻した事例

前払金を支払った後、
見積額は事前説明の二倍を超えた。

START

飲食店の開業を予定していた依頼者は、内装工事費が一定額におさまるとの説明を受け、施工会社へ前払金などを支払いました。

融資金も施工会社へ直接送金されましたが、その後に示された見積額は事前説明の二倍を超えていました。

依頼者は工事を断って返金を求めましたが、施工会社は応じませんでした。

ISSUE

正式な契約書は作成されておらず、工事金額も固まっていませんでした。

一方、施工会社は工事契約が成立しており、設計費やキャンセルによる損害を前払金から控除できると主張しました。

契約がいつ、どの内容で成立したのか。施工会社にどのような損害が生じたのかが争点になりました。

ANALYSIS

見積書、請求書、二回の送金記録、メッセージの履歴、電話録音を時系列で確認。

予算の説明、正式な見積りを求めていた経緯、工事を断った時期、実際に行われた作業を整理しました。

施工会社が主張する発注・設計・キャンセル損害について、具体的な裏付け資料があるかも検討しました。

ACTION

支払済み金員の返還を求める訴訟を提起。

予算を大幅に超える見積りが示されたこと、正式な契約書がないこと、本格的な工事が始まっていないこと、相手方の損害資料が十分に示されていないことを主張・立証しました。

RESULT

施工会社が、解決金として前払金の大部分を返還する内容の和解が成立しました。

契約書がない状況でも、見積り、連絡、送金の時期と目的を積み上げ、支払済み資金の大部分を回収しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

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