CASE FILE 02 / 債権回収

離婚後に払い続けた住宅ローンを求償し、共有の自宅も清算した事例

別居後も一人で払い続けた住宅ローン。
立替金と共有不動産を同時に清算した。

START

離婚後も、自宅は共有状態のまま残っていました。

依頼者側は、別居後の住宅ローンや固定資産税などを長期間支払い続けましたが、相手方は負担分を支払いませんでした。

ISSUE

過去の立替金について、相手方がどこまで負担すべきかが問題になりました。

相手方からは、依頼者側が請求権を放棄していた、自宅の利用状況から請求は許されないとの反論もありました。

さらに、立替金だけを清算しても、共有不動産と将来のローン負担が残れば、紛争は終わりません。

ANALYSIS

不動産の持分、住宅ローンの契約、月ごとの返済履歴、固定資産税の支払い、離婚時の判断内容を確認。

誰が、いつから、いくら支払い、本来の負担割合との差額がどうなるかを時系列で計算しました。

同時に、自宅を売却した場合のローン残高、売却費用、余剰金の扱いも検討しました。

ACTION

民法上の求償権に基づく訴訟を提起し、支払履歴と双方の負担割合を主張しました。

訴訟上の金銭請求だけで終わらせず、自宅の売却、売却代金からのローン完済、諸費用の支払い、売却余剰金の帰属まで和解条件として交渉しました。

RESULT

相手方が住宅ローン等の精算金を支払い、自宅売却後の余剰金についても依頼者側が取得する内容の和解が成立しました。

過去の立替金、共有不動産、将来のローン負担を一つの手続で整理しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

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