解説 相続
相続と死亡保険金
亡くなった方が生命保険に入っていて、相続人の一人が受取人になっていた。遺産よりも保険金のほうが多かった。相続では、そうした場面が珍しくありません。
「保険金も含めて公平に分けるべきではないか」「保険金は受取人のもので、遺産とは関係ない」。この問題には、最高裁判所の重要な決定があります。
死亡保険金は、受取人自身の財産です
亡くなった方(被相続人)が、自分を被保険者とし、相続人の一人を受取人に指定していた保険の場合、死亡保険金を受け取る権利は、受取人が自分の固有の権利として取得するものとされています。被相続人から相続によって引き継ぐものではないため、原則として遺産には含まれず、遺産分割の対象にもなりません。そのため、相続放棄をした相続人でも、受取人として保険金を受け取ることができるのが原則です。
また、相続人の一人が被相続人から生前に贈与を受けていた場合、その分を遺産に加えて(持ち戻して)各相続人の取り分を計算するのが原則です(特別受益。民法903条)。しかし最高裁は、死亡保険金はこの「遺贈」や「贈与」にも当たらないとしています。
つまり原則として、死亡保険金は遺産分割の計算の外にあります。
最高裁が示した「例外」
最高裁判所平成16年10月29日第二小法廷決定(民集58巻7号1979頁)は、この原則を確認したうえで、次のように述べました(要旨)。
保険料は被相続人が生前に支払ったものであり、被相続人の死亡によって受取人に保険金請求権が生じることなどからすると、受取人である相続人とほかの相続人との間に生じる不公平が、民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほど著しいものであると評価すべき「特段の事情」がある場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。
例外を認める出発点は、「保険料を支払ったのは被相続人だ」という点にあります。
この決定について、最高裁判所判例解説(担当した最高裁判所調査官による解説)は、学説も分かれ、下級審の取扱いもまちまちだった問題について原則的な考え方を示し、例外的な処理をすべき場合の判断要素を明らかにしたもので、相続法の分野で重要な意義を有すると位置づけています。
同じ事件で、裁判所の判断が分かれていた
この決定の事件は、父と母が同じ年に相次いで亡くなり、4人の子が遺産を分けたものです。子の一人は、自宅を増築して両親と同居し、認知症になった父の介護を母が行うのを手伝っていました。ほかの3人は同居していませんでした。
その子は、母が契約者・被保険者となっていた2口の保険の受取人で、合計約574万円の保険金を受け取っていました。ほかの3人は、これを特別受益として持ち戻すべきだと主張しました。
| 裁判所 | 判断 |
|---|---|
| 家庭裁判所(第1審) | 保険金を特別受益として持ち戻し、同居していた子の寄与分870万円を認めた |
| 高等裁判所(抗告審) | 保険金は特別受益に当たらない。寄与分も認めない |
| 最高裁判所 | 原則と例外を示したうえで、この事件では「特段の事情」はないとした |
判例解説によれば、最高裁の判断の背景には、両親の遺産の総額が約6400万円だったこと、すでに成立していた一部の遺産分割で4人の子がそれぞれ約1200万円から1450万円の遺産を取得していたこと、保険金の受取人が両親と同居して介護を手伝っていたこと、などの事情がありました。
判例解説はまた、最高裁が判断の要素の一つに「被相続人の介護等に対する貢献の度合い」を挙げたことについて、高齢化社会において介護の占める重要性を相続人間の公平を判断する要素として取り上げる必要があり、被相続人の意思にも沿うものと考えられたからだろう、という評釈を紹介しています。
「特段の事情」は何で判断されるのか
最高裁は、次のような事情を総合考慮して判断すべきだとしています。
| 判断の要素 | 見られるポイント(例) |
|---|---|
| 保険金の額 | 金額そのものの大きさ |
| 遺産の総額に対する比率 | 遺産に比べて、保険金がどれだけ大きいか |
| 同居の有無 | 受取人が被相続人と暮らしていたか |
| 介護等への貢献の度合い | 療養や介護を、誰がどれだけ担っていたか |
| 各相続人の生活実態 | それぞれの暮らしや資産の状況 |
判例解説は、基本的には、保険金の額や遺産総額に対する比率といった客観的な事情で著しい不平等が生じないかを判断し、さらに、身分関係や生活実態などの事情から、それが公平を損なうとはいえないかを判断することになるだろう、としています。
また、持戻しが認められるのは「到底是認することができないほど著しい不公平」がある場合ですから、例外が認められる場面は限られたものになると考えられています。
遺産と保険金が、同じくらいの額だったら
判例解説は、この決定より前に、死亡保険金を特別受益として扱った裁判例も紹介しています。
- 東京家庭裁判所平成16年3月31日審判:遺産総額は約9000万円(主に、相続人の一人が同居していた不動産)。亡くなる前の約2年半の間に、被相続人が1億円余りの保険の受取人をもう一人の相続人に変更していた。保険金の額や、亡くなる時期に近いころに受取人が変更されていることなどから、保険金の全額を特別受益として扱った。
- 広島高等裁判所平成15年5月9日決定:遺産総額は約7700万円、保険金は約7900万円(支払済みの保険料は約1600万円)。保険料の支払期間や保険の種類などを考慮して、保険金の約55%に当たる4340万円を特別受益として扱った。
いずれも最高裁の決定より前の判断で、現在は、先ほどの「特段の事情」の枠組みで判断されます。ただ、遺産と同じくらいかそれ以上の保険金が一人に渡っているような場面で、どのような事情が問題にされてきたかを知る手がかりになります。
持ち戻すとしたら、いくらか
特別受益に準じて扱われるとして、いくらを持ち戻すのかについて、最高裁の決定は述べていません。考え方としては、保険金の全額とするもの、支払った保険料の額とするもの、保険金の額に「亡くなるまでに払い込まれた保険料の割合」を掛けるもの、解約した場合の返戻金の額とするもの、などがあります。
広島高裁の事例でいえば、保険金は約7900万円、支払済みの保険料は約1600万円でした。どの考え方をとるかで、金額は大きく変わります。
判例解説は、受取人が取得するのは保険料に相当する額ではなく保険金額に相当する請求権であることから、相続人間の公平の見地からは、取得した保険金の額を基本に考えることになるのではないか、としています。
その保険料は、誰のお金で払われていたか
最高裁が例外を認める出発点は、「保険料を支払ったのは被相続人だ」という点でした。
しかし実際の相続では、保険証券に書かれた契約者や受取人の名義だけでは、実態がわからないことがあります。何十年も続いてきた保険、家族の口座から引き落とされていた保険料、事業の収入と家計が混ざっていた時期の支払い。保険料が実際に誰のお金から支払われていたのかは、保険金を遺産分割でどう考えるかに関わり得る事情です。
なお、受取人が被相続人より先に亡くなっていた場合には、受取人の相続人が受取人となります(保険法46条)。
弁護士が確認すること
| 確認すること | 理由 |
|---|---|
| 保険証券・契約内容 | 契約者・被保険者・受取人の組み合わせで扱いが変わります |
| 受取人の変更の有無と時期 | 亡くなる時期に近い変更は、事情の一つになり得ます |
| 保険金の額と遺産の総額 | 比率は判断の基本になります |
| 保険料の引落口座と払込期間 | 保険料を実際に誰が負担していたかを確かめます |
| 同居・介護の状況 | 最高裁が挙げた判断の要素です |
| ほかの生前贈与の有無 | 公平は、相続全体を見て判断されます |
| 保険契約の有無そのもの | わからない場合は、生命保険協会の契約照会制度や通帳の記録から調べます |
解決事例
相続 CASE FILE 07
多額の死亡保険金と遺産分割
夫が亡くなり、妻が複数の保険契約にもとづく多額の死亡保険金を受け取りました。ほかの相続人からは、保険金を遺産分割で考慮すべきだと主張されました。
昔の預金や金融商品の履歴までさかのぼって調査したところ、保険の原資の多くは、妻が長年、医院の事務や経理を担って築いてきた資産から出ていたことがわかりました。あわせて、ほかの相続人が父から受けていた贈与も調べ、遺産分割を解決しました。
過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。
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