解説 相続

相続と非上場株式。
「会社の価値」を、どう分けるか。

執筆:弁護士 杉山弘剛(福岡県弁護士会)

親が会社を経営していた場合、その相続では、預金や自宅だけでなく、会社の株式が大きな財産になることがあります。上場していない会社の株式には市場価格がなく、いくらの価値があるのかが、それ自体で大きな争点になります。

さらに、会社のお金と経営者個人のお金が入り組んでいることも少なくありません。このページでは、経営者の相続で確かめておきたい点を説明します。

遺産になるのは、会社の財産ではなく株式

会社に預金や不動産があっても、それは会社の財産であって、亡くなった方の財産ではありません。遺産になるのは、亡くなった方が持っていた会社の株式です。

会社の財産は、その株式の価値を通じて相続に影響します。「会社にこれだけ財産があるのだから、その分を分けてほしい」という話は、そのままでは成り立たず、株式の評価の問題として考えることになります。

株式の評価は、一つに決まらない

非上場株式の評価には、いくつもの考え方があります。会社の資産から負債を差し引いた純資産を基準にするもの、会社の収益力を基準にするものなどです。

相続税の申告でも株式の評価額が出されますが、これは税金を計算するための基準によるものです。遺産分割では、それとは別の考え方で評価が問題になることがあり、両者に大きな開きが出ることも珍しくありません。

どの評価をとるかで、株式を取得する人と他の相続人の取り分が大きく変わります。開きがどこから生じているのかを、決算書の数字に戻って確かめることが出発点です。

会社と個人の境目

経営者の相続では、株式のほかにも、会社と個人の間に潜んでいる財産があります。

会社への貸付金
経営者が会社にお金を貸していた場合、その貸付金も遺産になります。決算書の「役員借入金」などの欄に載っていることが多く、見落とされやすい財産です。会社に返す力があるのかも、その価値を考えるうえで問題になります
会社が使っている個人名義の不動産
経営者個人の土地に会社の建物が建っている、個人名義の建物を会社が事務所として使っている、といった場合です。不動産は遺産ですが、会社が賃料を払っていたのか、無償で使っていたのかによって、その評価や相続後の扱いが変わります
会社名義の預金と個人名義の預金
会社と個人のお金の出入りが多いと、どれが個人の財産なのかを一つずつ確かめる必要があります

経営者の個人保証については 相続と被相続人の債務

同じ価値を二重に数えない

経営者が亡くなると、会社から遺族に死亡退職金が支払われることがあります。死亡退職金は、会社の規程の定め方によっては、遺産に含まれないと考えられることがあります。一方で、会社が死亡退職金を支払えば、その分だけ会社の財産は減り、株式の価値にも影響します。

会社の預金を株式の価値として数え、同じお金を死亡退職金としても数えていないか。会社と個人の間でお金が動くときには、同じ経済的価値を二重に数えないように、一つずつ整理することが大切です。

誰が会社を引き継ぐか

株式が複数の相続人に分かれると、会社の意思決定が難しくなることがあります。また、遺産分割が終わるまでは、株式は相続人が共同で持っている状態になり、株主としての権利の行使にも制約が生じます。相続の問題が、そのまま会社の経営の問題にもなるのです。

会社を引き継ぐ人が株式を取得し、他の相続人とは代償金や他の財産で調整するという形がとられることもあります。その場合も、代償金の額は株式の評価に直結します。

確認する資料

  • 数期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳書)
  • 法人税の申告書(株主の状況が分かるもの)、株主名簿
  • 定款、役員退職金の規程
  • 会社と個人の不動産の登記事項証明書
  • 相続税の申告書(すでに申告している場合)

解決事例:「会社の価値」をどう相続するか

相続 CASE FILE 03

父が経営していた会社の非上場株式を含む相続でした。相続税申告で用いられた株式評価と、会社の純資産を基準とする評価には、大きな開きがありました。会社の事業内容、純資産、死亡退職金の処理などを検討し、同じ経済的価値を二重に数えないよう、財産の帰属と評価を一つずつ整理。非上場株式、不動産その他の財産の帰属を決め、代償金や関連する契約関係の引継ぎまで含めて調停が成立しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

ご相談について

非上場株式を含む相続では、会社の決算書を読み解くことが、遺産の価値を確かめることに直結します。決算書や株主名簿、申告書など手元の資料をお持ちいただければ、何が遺産で、どこが争点になりそうかを一緒に整理します。

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