CASE FILE 01 / 離婚

まだ受け取っていない退職金を財産分与で計算した離婚事例

夫が「まだ受け取っていない」退職金。
勤務先まで調べて、財産分与の対象額を計算した。

START

離婚に伴う財産分与では、自宅、預貯金、保険などに加え、夫の退職金も問題となりました。

しかし、夫はまだ退職しておらず、退職金を実際に受け取っていたわけではありません。

ISSUE

まだ支給されていない退職金を、財産分与でどう扱うのか。

将来受け取る可能性があるというだけでは、具体的な財産分与額を計算できません。

また、退職金のすべてが婚姻期間中に形成されたものとも限りません。

ANALYSIS

勤務先に対する調査を行い、その時点で退職したと仮定した場合の退職金額などを確認。

そのうえで、夫の勤続期間と婚姻期間を整理し、婚姻前の勤務期間と婚姻後の勤務期間を区別して、財産分与で考慮すべき部分を検討しました。

あわせて、自宅不動産の評価と住宅ローン、預貯金、個人年金・生命保険などについても資料を確認。

夫側から特有財産であるとの主張がされた預金については、口座の入出金を遡って検討しました。

ACTION

退職金、自宅、預貯金、保険などを個別に評価したうえで、財産分与全体を整理。

子どもの学費など、離婚後の生活に関係する問題についても条件を検討しました。

RESULT

退職金を含む財産関係を整理したうえで、離婚と財産分与について解決しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

関連する解説財産分与と退職金。まだ受け取っていない退職金は、どう扱われるか。

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