解説 相続
遺言書の検認。
自筆の遺言書が見つかったら、開けずに家庭裁判所へ。
亡くなった方の自宅などから、手書きの遺言書が見つかることがあります。このような遺言書は、家庭裁判所で「検認」という手続を経なければ、預金の解約や不動産の名義変更などに使うことができません。
このページでは、検認が必要な遺言書、見つけたときに気をつけること、手続の流れと費用を説明します。
父の遺品を整理していたら、封筒に入った遺言書が出てきました。開けて中を確かめてもいいのでしょうか。

封がしてある場合は、開けずにそのまま保管してください。手書きの遺言書は、家庭裁判所で検認の手続をする必要があり、封のある遺言書は、その場で開封することになっています。
申立ての準備から当日の付添いまでお手伝いできますので、遺言書を持ってご相談ください。
検認とは
検認は、家庭裁判所で、相続人に立ち会う機会を与えたうえで遺言書を開封し、その形状や日付、署名などを確認して記録に残す手続です。遺言書が後から書き換えられたり、隠されたりすることを防ぐ目的があります。
検認は、遺言が有効かどうかを判断する手続ではありません。検認を経た遺言書でも、後から有効性が争われることはあります。
検認が必要な遺言書、必要でない遺言書
- 検認が必要
- 自宅などで保管されていた、自筆の遺言書(自筆証書遺言)。秘密証書遺言も検認が必要です。
- 検認は必要でない
- 公証役場で作成された公正証書遺言。法務局の遺言書保管制度で保管されていた自筆の遺言書も、検認は必要ありません。
封のある遺言書は、開けずに保管する
封のある遺言書は、家庭裁判所で、相続人などの立会いのうえで開封しなければならないとされています。家庭裁判所の外で開封すると、5万円以下の過料に処せられることがあります。
うっかり開けてしまっても、それだけで遺言が無効になるわけではありません。その場合も、検認の手続は必要です。開けてしまった場合は、そのままの状態で保管し、ご相談ください。
検認の手続の流れ
- 申立て 遺言書を保管していた人や、遺言書を見つけた相続人が、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本などが必要です。
- 検認の日の通知 家庭裁判所から、相続人全員に検認の日が通知されます。申立てから1〜2か月ほど先になることが多いです。
- 検認の日 申立人が遺言書を持って家庭裁判所に出席し、相続人の立会いのもとで遺言書が開封・確認されます。申立人以外の相続人が出席するかどうかは、それぞれの判断に任されています。
- 検認済証明書 検認が終わったら、遺言書に検認済証明書を付けてもらうよう申請します。これで、預金の解約や不動産の名義変更などの手続に遺言書を使えるようになります。
裁判所に納める費用として、遺言書1通につき800円の収入印紙と、連絡用の郵便切手が必要です。検認済証明書の申請には、遺言書1通につき150円の収入印紙が必要です。
検認のあとに、内容に納得できないとき
検認の日には、遺言書の筆跡や日付、書かれ方を実際に確かめることができます。遺言書の内容に納得できない場合は、作成当時の亡くなった方の判断能力や、本人が書いたものかどうかといった有効性の問題や、遺留分の請求ができるかどうかを検討することになります。
また、遺言書に書かれていない財産があれば、その財産については相続人の間で遺産分割の話し合いが必要です。検認の段階から、その後の遺産の分け方まで見通してご相談いただくと、手続を無駄なく進められます。
弁護士費用
| 項目 | 弁護士費用(税込) |
|---|---|
| 遺言書の検認の申立て(検認の日の出廷付添1回を含む) | 16万5,000円 |
福岡家庭裁判所以外の家庭裁判所の場合は、別途、旅費・日当が必要です。戸籍謄本などの取得費用や、裁判所に納める収入印紙・郵便切手などの実費は別途必要です。
ご相談について
見つかった遺言書(封がしてあれば、開けずにそのまま)と、分かる範囲で亡くなった方の財産の資料をお持ちください。検認の手続だけでなく、その後の相続の進め方も含めてご説明します。
ご相談は何度でも無料です(来所・1回60分)。空きがあれば当日・翌日のご予約も可能です。土日・祝日も日程調整により対応します。