CASE FILE 01 / 債権回収

預り金を詐取した担当者の勤務先に使用者責任を問い回収した事例

担当者に渡した預り金。
責任を勤務先会社までたどった。

START

複数の依頼者が、不動産購入の預り金・手付金などの名目で、不動産会社の担当者へ金銭を渡しました。

取引は進まず、担当者が金銭を詐取していたことが判明。担当者本人から一部の返済はあったものの、残額が残りました。

ISSUE

担当者個人に責任があるだけでは、十分な回収につながりません。

勤務先会社は、担当者との関係、金銭の受取りが業務の範囲内か、依頼者側にも落ち度がなかったかを争いました。

そこで、担当者の行為について、勤務先会社にも使用者責任を問えるかが中心的な争点になりました。

ANALYSIS

担当者が使っていた従業者証明書と名刺、会社名義の預り証、金融機関や取引関係者の資料、刑事事件の記録を確認しました。

肩書だけで判断せず、どのような営業活動をし、どの説明で金銭を受け取り、会社がその活動をどう監督していたかを整理しました。

ACTION

勤務先会社に対し、使用者責任に基づく損害賠償請求訴訟を提起。

担当者が不動産取引の営業として行動していた経緯と、依頼者らが会社の担当者として信用した根拠を具体的に主張・立証しました。

RESULT

一審判決は、依頼者らの請求について勤務先会社の責任を認めました。

その後の控訴審にも対応し、勤務先会社が400万円以上を支払う内容の和解が成立しました。

過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。金額は弁護士費用等を差し引いた手取り額ではありません。

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