CASE FILE 07 / 相続
妻が受け取った生命保険金が遺産分割で争われた事例
夫の死亡後、妻が受け取った多額の生命保険金。
「遺産分割で考慮すべきだ」と主張された。
- START
夫が亡くなり、妻が受取人となっていた複数の生命保険から死亡保険金を受領しました。
これに対して他の相続人から、「妻だけが多額の保険金を受け取っている以上、遺産分割でも考慮すべきだ」との主張がされました。
- ISSUE
死亡保険金は原則として受取人自身の財産です。
しかし、金額や遺産との比較、被相続人と各相続人との関係などによっては、特別受益に準じて考慮すべきかが問題となることがあります。
本件でも、保険金の金額だけを見れば大きな争点となり得る事件でした。
- ANALYSIS
そこで調べたのは、保険金額だけではありません。
「なぜ妻が受取人となり、その保険は誰のお金で作られたのか。」
妻は長年、夫と生活を共にしながら、夫が経営する医院の事務や経理を担当していました。
さらに昔の預金や金融商品の履歴まで遡ると、大きな生命保険契約の原資には、「妻自身が長年働いて形成した財産が相当額含まれていたこと」が分かりました。
- ACTION
過去の口座、金融商品の取引、勤務・収入の経緯を整理し、妻自身の財産が生命保険へ移っていった流れを立証。
同時に、他の相続人が父から生前に受けていた贈与についても調べ、相続人間の財産関係を全体として主張しました。
- RESULT
単に「妻が多額の保険金を受け取った」という結果だけではなく、夫婦の長年の生活実態と、その財産がどのように形成されたのかまで踏まえて遺産分割を進めました。
双方の主張を整理したうえで、最終的に遺産分割を解決しました。
過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。
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