INHERITANCE

財産関係が複雑な相続を、
一つずつ整理する。

不動産、預貯金、株式、生命保険、生前贈与。

相続では、財産の名義や現在の金額を見るだけでは、解決できないことがあります。

弁護士 杉山弘剛

相談無料

弁護士 杉山 弘剛福岡県弁護士会所属

Consultation

直近のご相談可能日時

時間を選ぶと、そのまま申込みへ進めます。

    すべての日程を見る
    その財産は、どこから来たのか。なぜ動いたのか。本当は誰のものなのか。

    資料と事実を確認し、財産関係を整理したうえで、評価・交渉まで弁護士本人が担当します。

    YOUR MATTER

    こんな相続でご相談ください。

    01

    亡くなる直前に不動産などの名義が変更されている

    02

    相手方から「被相続人に貸したお金がある」と主張されている

    03

    預金から多額のお金が動いているが、理由が分からない

    04

    非上場会社の株式が相続財産に含まれている

    05

    賃貸不動産など、相続後も収益や費用が発生している

    06

    多額の生命保険金が問題になっている

    07

    何年も前の生前贈与や資金援助が問題になっている

    ここに挙げたものは一例です。財産関係がまだ分からない場合や、何が問題になるのか整理できていない段階でもご相談いただけます。

    LOOK CLOSER

    表面に見えている数字だけでは、分からないことがあります。

    通帳に相手方からの入金がある。

    本当に「貸したお金」なのか。

    預金が大きく減っている。

    本当に管理していた相続人が取得したのか。

    一人の相続人が多額の生命保険金を受け取っている。

    その保険は、誰の財産から作られたのか。

    非上場会社に多額の資産がある。

    会社の財産と、株主個人の財産をどう考えるのか。

    死亡直前に不動産の名義が変わっている。

    本当に本人の意思によるものなのか。

    CASE FILE

    事件の中へ。

    問題、分析、対応、結果を順にたどります。

    父の相続が終わらないうちに、母も死亡。
    不動産、株式、賃料、配当。二つの相続が重なった。

    START

    父の遺産分割が続いている間に、母も亡くなりました。

    遺産には複数の不動産、多数の株式・金融資産があり、不動産からは賃料、株式からは配当が発生し続けていました。

    一方で、ローン返済、税金、保険料、修繕費などの負担も続いていました。

    ISSUE

    問題は、父と母の遺産を「誰が取得するか」だけではありません。

    相続開始後も財産は動き続けます。

    「賃料と配当は誰のものか。ローンや税金、修繕費は誰が負担するのか。」

    さらに、遺産分割とは別の裁判も並行していました。

    ANALYSIS

    不動産、株式、預貯金などの遺産を整理するとともに、相続後に発生した賃料・配当、ローン返済、税金、保険料、修繕費まで項目ごとに整理。

    二つの相続と別の裁判が、どこでつながっているのかを検討しました。

    ACTION

    父と母、それぞれの遺産分割を進めながら、相続後の賃料・配当等をめぐる別の裁判にも対応。

    一つの手続だけを解決するのではなく、「すべての紛争を終わらせるために、どの順番で何を決めるべきか」を考えて交渉しました。

    RESULT

    二つの相続について遺産分割が成立。

    その後、残されていた賃料・配当・費用負担についても裁判上の和解が成立し、長期間続いていた一連の紛争を終了させました。

    過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

    生前贈与された不動産。
    相手方からは「父に貸したお金がある」との主張。

    START

    父が、生前に不動産を相続人の一人へ贈与していました。

    依頼者が遺留分を請求したところ、相手方からは、「父には長期間お金を貸していた」との主張がされました。

    そして父の口座を見ると、実際に相手方名義の入金が残っていました。

    ISSUE

    「『入金がある』ことと、『それが貸金である』ことは別の問題です。」

    本当に貸付けだったのであれば、なぜその金額を継続して入金したのか。返済はあったのか。当時の父と相手方にはどの程度の資力があったのか。

    入金記録だけでは分からないことがあります。

    ANALYSIS

    入金の時期、金額、継続の仕方、返済の有無、当時の双方の経済状況を確認。

    さらに、その後に父から相手方へ不動産が贈与されていることなども含め、「その入金が本当に『貸したお金』だったのか」を検討しました。

    生前贈与された不動産についても、実際の売出資料や周辺の不動産資料などから価値を検討しました。

    ACTION

    貸金の主張、遺留分、不動産評価をそれぞれ切り分けて交渉。

    さらに他の相続人の権利関係や残された相続上の問題も整理し、一部だけを解決して別の紛争を残さないよう、全体の合意を組み立てました。

    RESULT

    裁判には進まず、相続人間で合意が成立。

    生前贈与と遺留分だけでなく、相続をめぐって残されていた問題も含めて解決しました。

    過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

    非上場会社の株式、不動産、死亡退職金。
    「会社の価値」をどう相続するか。

    START

    父が経営していた会社の非上場株式を含む相続でした。

    会社には事業用資産や不動産などがあります。

    しかし、「会社に財産があるからといって、その財産をそのまま株主個人の財産として分けられるわけではありません。」

    ISSUE

    大きな問題となったのが非上場株式の評価でした。

    相続税申告で用いられた株式評価と、会社の純資産を基準とする評価には、大きな開きがありました。

    さらに、不動産、死亡退職金、生命保険、会社関係の財産、相続税の負担など、株式評価と相互に関係する問題が多数ありました。

    ANALYSIS

    会社の事業内容、税務上の株式評価、純資産、死亡退職金の処理などを検討。

    特に注意したのが、「同じ経済的価値を二重に数えないこと」でした。

    会社の預金なのか、個人の預金なのか。死亡退職金を支払ったことが会社の価値にどう影響するのか。

    一つずつ財産の帰属と評価を整理しました。

    ACTION

    非上場株式を誰が取得するのか、複数の不動産を誰が取得するのかを含め、全体の分割方法を交渉。

    相続税の精算や還付手続、会社が関係する不動産の管理関係なども踏まえ、「遺産分割が成立した後に何が起きるのかまで見通して」調停条項を検討しました。

    RESULT

    非上場株式、不動産その他の財産の帰属を決定。

    代償金、相続税の精算、関連する契約関係の引継ぎまで含めて調停が成立しました。

    過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

    何十年も前の、生前の資金援助。
    通帳、日記、古い資料から事実をたどった。

    START

    遺留分をめぐる裁判で、相続人それぞれが父から受けていた生前の援助が大きな争点となりました。

    車の購入、結婚、住宅、事業資金、不動産。

    問題となったのは、「何十年も前に行われた親から子へのさまざまな援助」でした。

    ISSUE

    昔の出来事について、「父からもらった」「いや、もらっていない」と主張するだけでは裁判は決まりません。

    一方、依頼者が管理していた父の預金についても、多数の引出しがあることを理由に、依頼者が利益を得たのではないかと問題にされました。

    ANALYSIS

    預金履歴、振込記録、保険、不動産関係資料、そして「父が残した日記」まで確認。

    相続人ごとに、いつ、いくら、何のためにお金が動いたのか、その裏付けとなる証拠は何なのかを整理しました。

    さらに、父と長年交流のあった第三者などからも当時の状況を確認し、古い出来事を可能な限り再構成しました。

    ACTION

    相続人ごとに、生前の資金援助、証拠、相手方の主張、それに対する反論を一覧化。

    依頼者が管理していた預金についても、「『預金が減った』ことと、『依頼者がそのお金を取得した』ことは別。」

    父の生活費、介護関係費、修繕費などの支出を追い、引出しの意味を一つずつ検討しました。

    本人や関係者の陳述書を作成し、本人尋問・証人尋問まで見据えて立証しました。

    RESULT

    最終的には裁判上の和解が成立。

    長期間にわたる生前の資金援助や預金の使途をめぐる紛争を解決しました。

    過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

    複数の収益不動産。
    相続の途中でも、財産は動き続ける。

    START

    複数の賃貸不動産、預貯金、金融商品などを含む遺産分割でした。

    賃貸不動産は、相続争いが終わるまで止まってくれません。

    「毎月、家賃が入り、ローンが引き落とされ、税金や修繕・管理費が発生します。」

    ISSUE

    誰がどの不動産を取得するのか。

    それだけでなく、相続開始後の賃料と費用、土地の利用関係、相続人間の金銭のやり取りなど、多数の問題が絡み合っていました。

    さらに調停の途中で、「対立していた相続人の一人が死亡。」

    相続人が入れ替わっただけでなく、借入の処理などにも変化が生じ、分割の前提そのものを組み直す必要がありました。

    ANALYSIS

    不動産ごとに評価額、借入、収益、費用を整理。

    預金についても振込名義だけを見るのではなく、複数の口座を遡り、「そのお金が元々どこから来たのか」まで確認しました。

    ACTION

    相続人ごとの取得財産と代償金を検討しながら、現金だけで調整するのではなく、収益不動産そのものを取得させる分割方法も検討しました。

    さらに、相続人間で別に起きた訴訟にも対応。

    その訴訟で生じる金銭関係まで遺産分割に組み込み、全体を一度に終わらせる条件を検討しました。

    RESULT

    複数の不動産の帰属、借入や担保、代償金、相続開始後の収益などを含めて遺産分割が成立。

    別の訴訟で生じた金銭関係も含め、一連の紛争をまとめて解決しました。

    過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

    父が亡くなる直前、
    不動産は贈与され、生命保険は解約されていた。

    START

    相続財産を確認すると、父が亡くなる直前に、不動産について贈与を原因とする名義変更がされていました。

    さらに、依頼者が受取人となっていた生命保険も、死亡前に解約されていました。

    問題は、「これらが本当に父自身の意思で行われたものなのか。」

    ISSUE

    手続が行われた当時、父は重い病状にありました。

    不動産の贈与も生命保険の解約も、有効であることを前提に遺産分割を始めれば、本来の相続財産そのものが変わってしまいます。

    そこで遺産を「どう分けるか」より先に、「何が本来の遺産なのか」を争う必要がありました。

    ANALYSIS

    診療記録から、父の死亡前の状態を確認。

    さらに、不動産の登記、保険契約と解約の経緯、委任状、印鑑、筆跡などを調べ、「財産が動いた時期と父の状態を照らし合わせました。」

    ACTION

    死亡直前の不動産の名義変更を訴訟で争い、生命保険の解約についても別途争いました。

    まず本来の財産関係を取り戻し、その結果を踏まえて、ようやく本来の相続財産を前提とする遺産分割へ進みました。

    RESULT

    不動産については、死亡直前にされた名義変更を覆し、登記を元に戻しました。

    生命保険についても、父の意思に基づく解約ではなかったとの判断を得ました。

    そのうえで遺産分割を進め、「財産を取り戻すところから始まった相続問題を、最終的な分割まで解決しました。」

    過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

    夫の死亡後、妻が受け取った多額の生命保険金。
    「遺産分割で考慮すべきだ」と主張された。

    START

    夫が亡くなり、妻が受取人となっていた複数の生命保険から死亡保険金を受領しました。

    これに対して他の相続人から、「妻だけが多額の保険金を受け取っている以上、遺産分割でも考慮すべきだ」との主張がされました。

    ISSUE

    死亡保険金は原則として受取人自身の財産です。

    しかし、金額や遺産との比較、被相続人と各相続人との関係などによっては、特別受益に準じて考慮すべきかが問題となることがあります。

    本件でも、保険金の金額だけを見れば大きな争点となり得る事件でした。

    ANALYSIS

    そこで調べたのは、保険金額だけではありません。

    「なぜ妻が受取人となり、その保険は誰のお金で作られたのか。」

    妻は長年、夫と生活を共にしながら、夫が経営する医院の事務や経理を担当していました。

    さらに昔の預金や金融商品の履歴まで遡ると、大きな生命保険契約の原資には、「妻自身が長年働いて形成した財産が相当額含まれていたこと」が分かりました。

    ACTION

    過去の口座、金融商品の取引、勤務・収入の経緯を整理し、妻自身の財産が生命保険へ移っていった流れを立証。

    同時に、他の相続人が父から生前に受けていた贈与についても調べ、相続人間の財産関係を全体として主張しました。

    RESULT

    単に「妻が多額の保険金を受け取った」という結果だけではなく、夫婦の長年の生活実態と、その財産がどのように形成されたのかまで踏まえて遺産分割を進めました。

    双方の主張を整理したうえで、最終的に遺産分割を解決しました。

    過去の個別事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

    個別の担当事例であり、同様の結果を保証するものではありません。

    PROCESS

    財産を調べる。事実を整理する。
    そして、解決の形を考える。

    1. 01調べる
    2. 02整理する
    3. 03評価する
    4. 04解決を組み立てる

    誰が何を取得するか、代償金、借入、相続後の収益・費用、関連する紛争なども含め、全体として解決できる方法を考えます。

    注力分野について

    遺産分割、遺留分、生前贈与・特別受益、使途不明金、不動産、非上場株式、生命保険、相続財産の調査など、財産関係が複雑な相続問題に力を入れています。

    複雑だからこそ、最初に整理するところから始めます。

    財産の全体像がまだ分からない場合でも構いません。現在分かっている事情と、お手元にある資料から確認します。

    相談可能日時を見る ↗この分野の費用を見る →