解説 家族の問題
認知請求。
子どもと父親の、法律上の親子関係をつくる。
結婚していない男女の間に生まれた子どもは、母親とは出産によって法律上の親子関係が生じますが、父親とは「認知」によってはじめて法律上の親子関係が生じます。
父親が認知に応じない場合でも、弁護士からの請求や、家庭裁判所の調停・訴えによって、認知を求めることができます。
子どもの父親が、認知に応じてくれません。連絡先も、携帯電話の番号しか分からないのですが。

まずは弁護士から認知を求める書面を送り、話し合いで認知届を出してもらうことを目指します。応じない場合は、家庭裁判所の調停や訴えで、DNA鑑定などにより父子関係を明らかにしていきます。
住所が分からなくても、携帯電話の番号などから調べられることがあります。お手元の情報を持って、ご相談ください。
認知されると、何が変わるか
- 養育費を請求できる
- 父親に子どもを扶養する義務が生じ、養育費を請求できるようになります。
- 父親の相続人になる
- 父親が亡くなったとき、子どもは相続人になります。相続分は、父親のほかの子どもと同じです。
- 戸籍に父親が記載される
- 子どもの戸籍の父の欄に、父親の名前が記載されます。父親の戸籍にも、認知したことが記載されます。
なお、認知されても、子どもの親権者や名字が自動的に変わることはありません。
認知を求める方法
- 任意認知 父親が自ら、市区町村の役所に認知届を出す方法です。子どもが成人している場合は、子ども本人の承諾が必要です。
- 認知調停 父親が応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。父子関係について当事者が合意し、DNA鑑定などで裏付けられれば、家庭裁判所が合意に相当する審判をします。
- 認知の訴え 調停で合意できない場合や、父親が調停に出てこない場合は、訴えを起こします。裁判所は、DNA鑑定などをもとに父子関係を判断します。
父親がすでに亡くなっている場合でも、亡くなった日から3年以内であれば、認知の訴えを起こすことができます。
当事務所での進め方
まずは、弁護士から父親に対して認知を求める書面を送り、話し合いによって認知届を出してもらうことを目指します。弁護士が間に入ることで、当事者同士では進まなかった話し合いが進むこともあります。
話し合いで認知が得られない場合は、家庭裁判所の調停や訴えに進むかどうかを、見通しや負担を踏まえてご相談しながら決めます。
相手の住所が分からないとき
認知を求める書面を送るにも、調停や訴えを起こすにも、相手の住所が必要になります。連絡先として携帯電話の番号しか知らない、引っ越して今の住所が分からない、という方も少なくありません。
そのような場合でも、携帯電話の番号などから、弁護士会照会などの方法で住所等を調べられることがあります。必ず判明するとは限りませんが、まずはお手元にある情報をお持ちください。
認知と養育費
認知が成立すると、父親に養育費を請求できるようになります。金額は、父母それぞれの収入などをもとに、家庭裁判所が公表している算定表も参考にしながら決めます。話し合いがつかない場合は、家庭裁判所の養育費の調停で決めることになります。
いつからの分の養育費を請求できるかは、事情によって判断が分かれます。認知を求める段階から、その後の養育費まで見通しておくことが大切です。
弁護士費用
| 項目 | 弁護士費用(税込) |
|---|---|
| 着手金 | 33万円 |
| 報酬金(認知が得られた場合) | 33万円 |
家庭裁判所の調停・訴えに進む場合の費用は、別途お見積りとなります。DNA鑑定の費用や戸籍謄本の取得費用などの実費は別途必要です。
ご相談について
父親の名前や連絡先、これまでのやり取りが分かるもの(メッセージの履歴など)があればお持ちください。何から手を付ければよいか、一緒に整理します。
ご相談は何度でも無料です(来所・1回60分)。空きがあれば当日・翌日のご予約も可能です。土日・祝日も日程調整により対応します。