弁護士費用着手金の箱が左上から、報酬金が右上から、その他費用が真上から落ちて積み上がり、その上の空いた場所に「相談無料」の印が煙とともに押され、印影が残ったあと画面が暗くなって見出しが現れる。 着手金 報酬金 その他費用 相談 無料 弁護士費用 ご相談は何度でも無料 納得してから、進めていただけます

FEES / 弁護士費用

費用も、
納得して進むために。

何を依頼できるのか。
最初にいくら、解決したときにどう計算するのか。
進め方と費用を、私からご説明します。

弁護士 杉山弘剛
ご相談から解決まで直接担当杉山 弘剛福岡県弁護士会所属
ご相談は何度でも無料

来所でのご相談・1回60分

相談では事情と資料を確認し、見通しや費用の目安をお伝えします。代理交渉・正式な調査・書面作成等は有料です。ご依頼の範囲と費用は、契約前に確認します。

HOW OUR FEES WORK / 基本的な考え方

複雑な案件でも、ご依頼を可能にします。

当事務所は、相続、離婚に伴う財産分与、不動産、債権回収など、財産の調査・評価・交渉を伴う案件を中心に取り扱っています。

この種の案件では、資料を読み込み、財産関係を整理し、法的な見通しを立てるまでに、対象額の大小を問わず一定の時間を要します。着手金の最低額を低く設定していないのは、そのためです。

他方、対象額が大きくなるほど作業量が比例して増えるわけではありません。そこで対象額に応じた料率はむしろ低めに設定し、財産額が大きくなっても着手金が急に膨らまないようにしています。

複雑な財産関係を抱えた一定規模以上の案件ほど、ご依頼いただきやすい料金設定を目指しています。

以下は当事務所の弁護士費用の基準です。表示金額はすべて税込です。価格帯は上限額ではありません。費用はご相談時に口頭などでご説明し、正式な金額・業務範囲・報酬の計算方法は、お見積書や契約書で確認します。

STANDARD RATE / 基本となる段階料率

金額が大きくなるほど、低い料率を適用します。

相続・財産分与・債権回収などでは、次の料率を基本とします。全額に一つの料率を掛けるのではなく、それぞれの金額帯に対応する料率を掛けて合計します。

経済的利益着手金報酬金
300万円までの部分5.5%17.6%
300万円超~3,000万円の部分3.3%11%
3,000万円を超える部分2.2%6.6%

着手金の最低額は原則33万円です。事案の難易度・作業量・緊急性などにより調整し、適用する経済的利益と計算方法をお見積書や契約書に記載します。

段階料率の計算例を見る

経済的利益が1,000万円の場合、着手金は300万円×5.5%+700万円×3.3%=39万6,000円。報酬金は300万円×17.6%+700万円×11%=129万8,000円です。

01

相続・遺産分割・遺留分

不動産や株式を含む財産を、調べ、評価し、分けるために。

遺産分割の着手金

段階料率最低33万円

金額は税込
着手金
依頼時の経済的利益に基本料率を適用します。相続人の人数、財産の種類、使途不明金、非上場株式、不動産評価などにより調整します。
争いのない部分
遺産分割では、着手金・報酬金とも、遺産の範囲や相続分に争いがない部分は原則としてその3分の1、争いがある部分は全額を経済的利益として算定します。争いの有無の判定と対象範囲は、お見積書や契約書に記載します。
報酬金
遺産分割の報酬金は、実際に取得した財産のうち、争いのない部分の3分の1と、争いのある部分の全額を合計した経済的利益に、基本料率を適用します。金銭以外の財産の評価方法、受任後に争点が大きく変わった場合の扱いも契約前に確認します。
遺留分
請求する側の報酬金は、原則として実際に回収した額を基礎にします。請求を受ける側は、請求額と最終的な支払額との差額など、成果の定義を個別に定めます。

協議から調停・審判・訴訟へ進む場合の追加着手金、鑑定等の外部費用は、事前にご説明します。

02

離婚・財産分与

長年築いた財産について、根拠をもって交渉するために。

協議(交渉)の着手金

33万円

金額は税込
手続が進んだ場合
調停は着手金累計44万円、訴訟は累計55万円です。協議から調停へ進む場合は11万円、調停から訴訟へ進む場合は11万円を追加します。控訴等は別途お見積りします。
離婚成立の報酬金
33万円。これに、財産分与・慰謝料などで得られた経済的利益に応じた報酬金を加えます。
財産に関する報酬金
基本となる段階料率を適用します。取得額全体、相手方の提示から増えた額、特有財産として守った額など、何を対象にするかをお見積書や契約書に明記します。
複雑な財産調査
非上場株式、会社財産、多数の不動産、使途不明金など、通常を超える調査が必要な場合は、内容に応じて追加費用を事前にお見積りします。

婚姻費用・養育費は、報酬計算の対象となる期間を契約前に決めます。不動産は住宅ローンを考慮し、採用する評価方法を明示します。

03

債権回収

請求できる金額と、実際に回収できる見込みを見極めます。

交渉の着手金

段階料率最低33万円

金額は税込
着手金
請求額を経済的利益として基本料率を適用します。証拠の状況、争点、相手方の資力、緊急性などにより調整します。
報酬金
判決や合意の金額ではなく、原則として実際に回収した額に基本料率を適用します。回収できなかった場合、回収額に対する報酬金は発生しません。
分割で回収する場合
報酬金の支払時期も、相手方からの入金に合わせて取り決めます。
追加費用
仮差押え、訴訟、強制執行は別途着手金と実費が必要です。同じ回収金に、各手続の成功報酬を重複して加算しない方針です。

回収見込み額が小さい場合や、相手方の資力から回収が難しい場合は、費用との釣合いを率直にお伝えします。

04

不動産をめぐる紛争

共有、借地、立退き。財産の価格だけで費用を決めません。

複雑な資産紛争の着手金

55~110万円程度

金額は税込
共有物分割
ご自身の持分の時価や、交渉・手続によって確保する利益を基礎にします。不動産全体の価格をそのまま経済的利益とはしません。
借地権・立退き
借地権価格、立退料、明渡しの実現など、案件ごとに成果の定義を決めます。
賃料滞納による明渡し
明渡しを実現する業務と、滞納賃料を回収する業務を分けてお見積りします。定型的な案件は上記の価格帯とは別にご案内します。
外部費用
不動産鑑定、測量、登記、強制執行等の費用は別途必要です。

地代・賃料の増減額は、増減額の何年分を報酬計算の対象にするか、契約前に明記します。

05

死亡事故・重い後遺障害

これからの生活と、ご家族の財産の問題を見据えて。

弁護士費用特約がない場合

着手金0円回収額の11%+22万円

金額は税込
報酬金
実際に回収した額の11%+22万円です。いずれも税込です。既払いの治療費等を回収額に含めるかは、契約前に明記します。
弁護士費用特約がある場合
特約の基準に従います。補償範囲・限度額・保険会社の基準によって自己負担が生じる場合がありますので、保険証券等を確認します。
別途必要になる費用
訴訟への移行、医学的意見書・鑑定などについて、追加の弁護士費用や外部費用が必要になる場合があります。事前にご説明します。
対象となるご相談
死亡事故、寝たきりとなるような重い後遺障害、高次脳機能障害など、損害額が大きい事案を中心にお受けしています。

死亡事故に相続問題が伴う場合は、賠償請求に含まれる業務と、別途必要な遺産分割等の業務・費用を整理してお示しします。

06

企業法務・事業の紛争

相続、株式、債権回収が絡む問題を、案件単位で。

初期の資料調査・方針検討

22~33万円程度

金額は税込
初期検討の範囲
資料を調査し、法的な問題と選択肢を整理する独立した有料業務です。無料相談の範囲を超えて検討する場合にご案内します。
交渉・訴訟の費用
初期検討後に、業務範囲と費用をお見積りします。相続・株式・債権回収などの紛争は、各分野の基準を踏まえます。
後の契約との関係
初期検討の費用を交渉・訴訟の着手金に充当するか、契約前に取り決めます。
時間制を使う場合
時間単価、見込時間、予算上限、上限に近づいた際の報告方法をあらかじめ合意します。

顧問契約のない企業からも、個別案件についてご相談いただけます。顧問契約は対応時間と業務範囲を確認のうえ、個別にお見積りします。

07

不当解雇・免職

高収入・長期勤続の労働者側案件を中心にお受けします。

交渉の着手金

33万円

金額は税込
労働審判へ進む場合
着手金累計55万円。交渉から引き続きご依頼いただく場合は22万円を追加します。
訴訟へ進む場合
着手金累計77万円。労働審判からは22万円、交渉から直接訴訟へ進む場合は44万円を追加します。控訴等は別途お見積りします。
報酬金
解決金、未払賃金、退職金など、実際に得た金銭の22%を基準とします。税・社会保険料の控除前後のどちらを基準にするかを明記します。
復職した場合
復職という成果の報酬と、同時に金銭を得た場合の調整方法を、受任時に個別に定めます。

大企業・中堅企業の従業員、役員・専門職、長期勤続者などの不当解雇を主な対象とします。公務員の免職は手続が異なるため、別途お見積りします。

08

自己破産・法人破産

申立てに必要な費用を、資金の準備も含めて確認します。

廃業した個人事業主

55~88万円程度

金額は税込
小規模法人
弁護士費用77~110万円程度から。法人の規模、債権者数、帳簿、残存資産、従業員、事業所の明渡し等により決めます。
代表者個人
法人と同時に申し立てる場合も別契約となり、33~55万円程度を目安にお見積りします。共通する資料整理等は考慮します。
裁判所費用等
裁判所への予納金・申立実費、事業所の処理等の支出が別途必要です。法人と代表者それぞれについて必要資金の概算をお示しします。
報酬金
業務範囲に応じた固定料金でお見積りし、原則として成功報酬は設けません。

任意整理・個人再生・過払い金請求はお受けしていません。申立費用を準備できることを前提とし、手元資金や親族援助の予定も確認します。

BEFORE YOU DECIDE

ご依頼の前に、確認すること。

01 / はじめに

着手金と業務の範囲

ご依頼時に必要な金額と、どこまでの対応を含むかを確認します。着手金は、希望する結果が得られなかったことを理由に返還するものではありません。途中でご依頼を終了した場合の精算は、契約内容に従います。

02 / 解決したとき

報酬の計算方法

どの財産・回収金額を対象に、どの料率を掛けるか。不動産の評価や支払時期も、あらかじめ決めます。

03 / 進め方が変わるとき

追加費用と実費

調停・訴訟等への移行費用や、印紙代・郵便代・交通費・鑑定費用等を説明します。追加の有料業務は、内容と費用を確認してから進めます。

COST EXAMPLES

合計額で、考えられるように。

遺産分割:争いのない2,400万円と、争いのある600万円を取得した場合

ご本人が取得を求める3,000万円のうち、遺産の範囲や相続分に争いのない部分が2,400万円、争いのある部分が600万円あり、最終的にその全額を取得した例です。着手金・報酬金とも、争いのない2,400万円の3分の1(800万円)と、争いのある600万円の全額を合計した1,400万円を経済的利益とします。

着手金52万8,000円
報酬金173万8,000円
弁護士費用の合計226万6,000円

着手金:300万円×5.5%+1,100万円×3.3%=52万8,000円。報酬金:300万円×17.6%+1,100万円×11%=173万8,000円。

離婚調停:財産分与2,000万円を取得した場合

離婚成立報酬33万円と、経済的利益に対する段階報酬を加えます。

調停の着手金44万円
離婚成立の報酬金33万円
財産分与の報酬金239万8,000円
弁護士費用の合計316万8,000円

債権回収:500万円を請求し、全額回収した場合

交渉のみで終了した例です。着手金は計算上23万1,000円ですが、最低額の33万円となります。

着手金33万円
報酬金74万8,000円
弁護士費用の合計107万8,000円

すべて税込の架空の計算例であり、解決実績や結果の予測ではありません。実費・追加手続の費用は含みません。実際の費用は、個別のお見積書や契約書で確認します。

費用についてのご質問

相談したその場で、依頼を決める必要がありますか。

いいえ。お見積りを持ち帰って、ご検討いただけます。もちろん、業務内容と費用をご説明したうえで、ご納得いただければ、その場でご契約いただくことも可能です。

契約後の打合せは、常に事務所に行く必要がありますか。

契約後のご連絡や資料のやり取りは、記録が残るメールを中心に行っています。ご希望があればLINEも利用できます。もちろん、ご来所での相談を希望される場合には、面談でのお打ち合わせも可能です。

財産はありますが、手元の現金が少ない場合は。

まとまった財産の取得や回収が見込まれる場合は、着手金や報酬金の支払時期を調整できることがあります。事件の見通しを確認してご案内します。破産申立ては、必要資金の準備状況を別途確認します。

途中で依頼を終了した場合は、どうなりますか。

終了までに行った業務、発生した実費、達成した成果等に応じて精算します。返還の有無や精算方法は、ご契約時に書面で確認します。

なぜ相談無料なのですか?

「弁護士が必要なのはわかっている。そのために費用がかかることも理解している。でも、弁護士に相談したことがないので、何をどう進めればいいのかわからない。」

当事務所にご相談に来られるのは、そうした方が中心です。

そのような方にとって、実際に相談してみたら、自分が必要としていたものと弁護士から提供されるものが違っていた。それでも相談料は支払わなければならない――というのは、金額の問題とは別に、少し悔しいものだと思います。

相談料そのものが惜しいわけではありません。「思っていたのと違った」「お金を払ったのに、自分が求めていたものではなかった」。そんな気持ちには、できればなりたくない。それは誰にでもある自然な感覚ではないでしょうか。

私自身も、よく知らない分野で誰かに仕事をお願いするときには、同じように感じます。金額よりも、「頼んでみないとわからない」ということのほうが、最初の一歩を踏み出すブレーキになることがあります。

弁護士への依頼は、決して安いものではありません。だからこそ、まずは実際に話をしてみてください。どのような弁護士なのか。どんな考え方で、どのように事件を進めるのか。そして、ご自身の問題を任せられそうか。

それを確かめたうえで、依頼するかどうかを決めていただきたい。

そのため、当事務所では初回のご相談を無料としています。

ご本人の来所を基本としています。ご家族の同席・予約や、特別な事情がある場合のご相談は、相談案内をご覧ください。

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まずは、見通しを確かめる。

不動産、預貯金、会社の株式、取引の記録。
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