相続順位と法定相続分の決まりかた。

相続が発生した時、「誰が」「どれだけ」相続するのでしょうか?
法律は、これらを詳細に定めています。
「遺言がない場合」はもちろん、「遺言がある場合」も、遺留分などを考える上での大前提となる、きわめて重要な考え方になります。

このコラムでは、これらの答えを導き出すために必要な基本的知識を、まとめて説明します。

全てのケースを網羅的に書いているのでとても長くなっていますが、ひとつひとつの決まりは特に難しいわけではありません。

相続順位とは

まず、「誰が」相続人になるのかの問題を説明します。

配偶者コースと血族コース

相続が発生した時の相続人の順位は、法律で定められています。

法律は、配偶者とその他の相続人に分けて考えています。「配偶者コース(配偶者のみ)」と、「子供コース(血族コース)」があると考えるとわかりやすいかもしれません。
具体的には、下記の人々が相続人になります。

1.配偶者コース

配偶者(妻・夫)は、常に相続人になります。
※内縁の妻は相続人になりません。

2.血族コース

血族コースの相続人は、下記(1)~(3)の順位に従って相続人となります。

(1)子(すでに死亡していたときはその子の子、子の子の子…)

※養子・婚外子の相続分も実子と同じです。

(2)親(すでに死亡していた時はその親の親、親の親の親…)

ただし、より近い親等の者がいる場合は、近い親等の者だけ相続人になります(民法889条1項1号但書)。

この扱いは、(1)の場合と異なるので、注意が必要です。

例:①被相続人の母、②被相続人の父の母が存命の場合、被相続人の母のみが相続人になる。

(3)兄弟姉妹(すでに死亡していた時はその子)

兄弟姉妹の「子」は相続人になりますが、兄弟姉妹の「孫」は相続人になりません。

優先順位

上記の(1)~(3)で、上の番号の相続人が1人でもいると、下の番号の者は相続人になりません。

例:被相続人に(1)子供がいると、(2)被相続人の親は相続人にならない。
例:被相続人に(1)子供がいなくても、(2)母か父が存命であれば、(3)兄弟は相続人にならない。

上記以外の血族

相続人になりません。

すなわち、被相続人の叔父・叔母やイトコが相続人になることはありません。

叔父・叔母や従兄弟が遺産を取得できる場合

では、叔父・叔母やイトコが遺産をもらうことは全くありえないのでしょうか?

もちろん、その旨の遺言がある場合は、叔父・叔母やイトコが遺産を受け取ることになります。

それ以外に遺産を受け取りうる場合として、「特別縁故者」という制度があります。他の相続人がいない場合で、叔父・叔母が被相続人と同居していたり、看護に努めるなど、特別の縁がある場合、裁判所に申し立てをし、これが認められれば、財産を受け取ることができます。

ですが、この特別縁故の判断は、必ずしも血縁の近さだけで判断されるものではなく、内縁の妻や、看護に努めた友人など、血縁関係のない方が特別縁故者であると判断されることもあります。

私も、この特別縁故者の申立の依頼を受けたことがありますが、複数の全く異なった立場からの申立が並立し、裁判所がどのような判断をするか予想がとても難しかったことを覚えています(結果的には、それなりに大きな額の分与がなされました)。

この「特別縁故者」の申立には期間の制限などもありますので、気になる方はご相談ください。

上位順位者による相続放棄

なお、本来の相続人であっても、相続放棄をした者は「はじめから相続人ではなかった」ことになります。このため、血族コースの上位順位者が全員相続放棄をしてしまうと、下位順位者が相続人になりますので、注意が必要です。

ですので、例えば「父が亡くなった。母にすべて遺産を相続させたい」というような場合に、戸籍関係をよく調べずに子供たちが全員相続放棄をするのは危険です。被相続人の兄弟などに血族相続人たる地位が移行する可能性があります。戸籍を調査して初めて被相続人の兄弟の存在がわかるようなこともあります。

上記のような場合は、極力、母と子供たちの間での遺産分割協議によるべきでしょう。

代襲相続とは

「血族コース」の相続順位の基本は、上記の(1)~(3)です。

では、本来相続人になるべきだった人が、相続発生時にすでに亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか?

この場合、本来の相続人の子供が相続します。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

以下、場合を分けて説明します。

(1)子の代襲相続(子がすでに死亡していたときのその子の子、子の子の子…)

被相続人の子供がすでに死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が相続します。

この「子」グループに関しては、再代襲、再々代襲も認められています。

例1:被相続人の長男が、相続発生時にすでに亡くなっていたが、長男の長女が存命である。
→「被相続人の長男の長女」が相続人になります。
例2:上記の例で、「長男の長女」もすでに亡くなっていたが、その長男が存命である。
→「被相続人の長男の長女の長男」が相続人になります(再代襲)。

(2)兄弟姉妹の代襲相続

相続人となるべき兄弟姉妹が相続発生時すでに死亡していた場合、その兄弟姉妹の子供(甥・姪)は、相続人になります。

ただし、兄弟姉妹の「孫」は代襲相続できませんので、注意が必要です(上記(1)の場合と異なります)。

例:被相続人に子がおらず、親や祖父母も存命でなく、兄がひとりいたが、すでに死亡した。ただし、兄の子がひとりいる→兄の子が相続人になります(代襲相続)。
例2:上記のケースで、兄の子もすでに死亡していたが、さらにその子がいる→兄の孫は相続人になりません(再代襲はしない)。

(3)配偶者

本来の相続人の配偶者が代襲相続をすることはありません。

例:被相続人には長男がいたが、相続発生時にすでに死亡していた。長男には子はいないが、長年連れ添った妻がいた→長男の妻は相続人にはなりません。

亡くなった長男の妻と被相続人(姑)が同居し、妻が姑を介護しているような場合でも、姑から妻への相続はなされません。財産を残したい場合は、遺言や、養子縁組などを考慮すべきケースであると言えます。

法定相続分について

以上で、「誰が」相続人になるかについてひととおり説明しました。

では、これらの相続人はそれぞれ「どれだけ」相続するのでしょうか?

以下では「どれだけ」の問題(法定相続分)について説明します。

配偶者コースと血族コースの分配

実は、ここでも「配偶者コース」と「血族コース」の分配が一番はじめに来ます。

まず、「配偶者」と「血族」にパイを切り分けて、その後で、「血族」内部で分け合うイメージです。

「血族コース」内部での分配については次項で説明することにして、まず「配偶者」と、「血族コース(合計)」の分配を説明します。

1.「配偶者」と「子(子の子…)」がいる場合

「配偶者」は2分の1
「子」グループは全員で2分の1

2.「配偶者」と「親(親の親…)」がいる場合

「配偶者」は3分の2
「親」グループは全員で3分の1

3.「配偶者」と「兄弟姉妹」がいる場合

「配偶者」は4分の3
「兄弟姉妹」グループは全員で4分の1

4.「配偶者」がおり、「血族コース」の相続人がいない場合

配偶者が全て相続します。

5.「配偶者」がいないかすでに死亡しており、「血族コース」の相続人がいる場合

血族コースの最高順位グループで全て分配します。

6.「配偶者」も、「血族コース」の相続人もいない場合

相続人は存在しないことになります。利害関係人の申立があれば裁判所が相続財産管理人を選任し、遺産の換価や、被相続人が負っていた債務の弁済等を行わせます。その後、特別縁故者がいれば残余財産が分与され、特別縁故者もいなければ遺産は国庫に帰属します。

血族コース内部の分配

「血族コース」の相続人内部の分配については以下の通りです。なお、当然ながら、配偶者は「いるかいないか」なので、配偶者コース内部の分配ということは発生しません。

1.「子(子の子…)」グループ内の分配

子は、それぞれ平等です。

ただし、子のひとり(仮に長男とします)が死亡していて、「長男の子(複数)」が代襲相続する場合は、長男の相続分を「長男の子」で分け合います。

例:長男の子が2人(長女・次女)いた場合、長男の本来の相続分をその2人で分け合います。
→「長男(すでに死亡)の長女」の相続分と、「長男の次女」の相続分を足したものが、「次男(存命)」の相続分と同じになります。

2.「親(親の親…)」グループ内の分配

それぞれ平等です。

ただし、より近い親等の者がいる場合は、近い親等の者だけが相続人になります。

3.「兄弟姉妹」グループ内の分配

それぞれ平等です。

※ただし、いわゆる「半血兄弟(父または母のみが同じ兄弟)」の場合は、全血兄弟の半分の相続分になります。

兄弟姉妹のひとりがすでに死亡していて、その子供(複数)が代襲相続する場合は、相続分を分け合います。

例:「被相続人の兄(すでに死亡)の長女」の相続分と、「被相続人の兄の次女」の相続分を足したものが、「被相続人の弟(存命)」の相続分と同じになります。

遺留分との関係

いかがでしたでしょうか?以上が法定相続分の基本的な考え方になります。

そして多くの場合、「遺留分」は、上記の法定相続分の半分ということになります。

本来の法定相続分が「2分の1」である配偶者の場合、遺留分は4分の1というわけです。

なお、さらに生前贈与や特別受益など、さまざまな考慮要素を考え合わせて、最終的な遺留分が定まることになります。

遺留分について

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