自筆証書遺言の方式緩和|相続法改正(1)

2018年7月6日に成立、同年7月13日に公布された相続法の大改正が、ぞくぞくと施行(効力を生じること)されています。
非常に重要な改正が多く、相続分野の実務に与える影響も大きいので、順次ブログで整理していきます。

自筆証書遺言の方式緩和

施行時期

2019年1月13日に施行済みです。

これまでの原則

これまで、自筆で遺言を作成する場合、「全文」つまり文章のすべてを自筆で書き込まなければいけないことになっていました(民法968条)。

「(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」

※遺言にはほかに公正証書遺言などがありますが、今回は「自筆証書遺言」に関する改正です。

今回の改正内容

今回の改正により、遺言の特定の部分についてはパソコンなどで作成・印刷することが認められるようになりました(民法968条2項)。

具体的な条項はこちらです。

(新旧対照表)

http://www.moj.go.jp/content/001253528.pdf

「2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」

上記の通り、「財産」の「目録」部分は自筆でなくてもよいことになりました。

パソコンで作成してもよいし、他の人に作ってもらってもよいわけです。

ただし財産目録の「毎葉(各ページ)」に、自筆での署名と押印が必要です。

この改正によって何が変わる?

これまでは、自筆証書遺言で「これこれの財産は長女に、これこれの財産は次女に」というような指定をしたい場合、その指定の文章をすべて自筆で書かなければならず、財産の件数が多い場合など、かなりの負担になっていました。

今回の改正により、その種の指定はかなり容易になりました。

具体的な遺言書のイメージが国から公開されています。

(参考)
法制審議会民法(相続関係)部会第25回会議(平成29年12月19日)開催
参考資料  遺言書( サンプル)
http://www.moj.go.jp/content/001244449.pdf

※和風のフォントが「自筆」という設定のようです。

注意すべきポイント

法制審議会民法(相続関係)部会第17回会議(平成29年1月24日)開催
部会資料17 遺言制度に関する見直し【PDF】
http://www.moj.go.jp/content/001214980.pdf

上記の資料によれば、次の各ポイント記載の考え方が示されています。

ポイント1 契印(各ページのつなぎめの間の押印)は不要

たしかに、これを必要としてしまうと「契印の押し方が悪い」というだけで遺言が無効になってしまう可能性があり、不要とするのはやむをえないでしょう。ただし「契印がなくても無効にまではならない」というだけなので、契印があるに越したことはありません。

ポイント2 各ページ同一の印鑑である必要はない

同様に、「遺言が無効になってしまう」ケースを防止するため、各ページ同一の印鑑であることまでは要求されていません。ただし、遺言が偽造されたものかどうかといった後日の紛争を防ぐため、同一の印鑑を使用することをお勧めします。

ポイント3 遺産目録として不動産の登記事項証明書や通帳の写しを使ってもよい

上記各ポイントは、下記のページでも確認されています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html

なお、上記ページに注意すべき記載があります。

「なお,今回の改正は,自筆証書に財産目録を『添付』する場合に関するものですので,自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成される必要があり,本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできませんので注意してください。」

つまり、パソコンで財産目録を先につくって、同じ紙の端っこに遺言の本文を書いてはいけないということです。

「自筆証書遺言の保管制度」との関係

「法務局における自筆証書遺言の保管制度」が、令和2年7月10日(金)に施行されます。

今回説明した「自筆証書遺言の方式緩和」は、上記保管制度との組み合わせによって大きなインパクトが生じるものと思われます。

上記保管制度についてはまた記事を書く予定ですが、概要は下記リンクから。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

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