相続放棄

配偶者、父母、子や配偶者のいない叔父叔母などが亡くなり、あなたが相続人となる場合、プラス財産(貯金・不動産など)・マイナス財産(借金や未払の債務など)の双方をあなたが引き継ぐことになります。

くわしくは相続放棄に関する記事をご覧ください。

従って、プラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合、家庭裁判所に相続の放棄の申し立てをする必要があります。

通常の場合、相続の放棄は被相続人が亡くなってから3ヶ月以内にする必要がありますが、事情によってはそれ以降も相続放棄ができる可能性もあります。

家庭裁判所に行くのが不安な方や、相続放棄の手続を専門家に依頼したい方は、当サイトからご依頼ください(相談料は無料です)。

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