遺産分割協議について

遺言がない場合や、遺言の内容が明確でない場合の遺産分割協議の代行もお受けしています。ご依頼いただいた場合、他の相続人とご本人が直接話をする必要はなくなります。

 具体的な活動(遺産分割協議代行)

ご依頼をいただいた場合、まず、相手方に受任通知を発送し、代理人となったことを明示します。

(その後は、依頼者が相手方と交渉する必要はありません)

次に、遺言の有無・遺産の内容等を調査するとともに、戸籍を取得して正確な相続関係図を作成します。その上で、妥当と思われる遺産分割内容を依頼者と打ち合わせます。

非公開会社の株式など評価の難しい遺産がある場合にも、どのような対応を取るべきか積極的にアドバイスします。

あわせて、極力円満な解決を目指す、有利な解決を目指すなど、交渉方針を依頼者と打ち合わせます。

決定した方針にもとづき、手紙・電話等で相手方とやりとりし、必要に応じて相手方に出向いて面談するなどして、交渉の妥結を目指します。

交渉が成立した場合、その内容にもとづいて遺産分割協議書を作成し、全員の署名捺印を得て遺産分割を成立させます。

この際、遺産分割協議書は明確で疑義の余地のない内容とし、後日の紛争が起こらないようにします。

遺産分割の内容に従い、預金の解約・送金手続、株式の相続手続等を行います。

料金・費用

具体的な遺産の額・事情等に応じて、見積をお出しします。その場で決める必要は全くありませんので、見積をもとにご検討ください。

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