遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を受けた方へ

当サイトでは、遺留分減殺請求の行使側だけでなく、遺留分減殺請求を受けた側の方についても、積極的にご相談をお受けしています。

 突然、内容証明が届いた!

長年、大切な人の介護に尽くしていたのですが、その人が遺言で全財産を私に残すと言ってくれました。

ところが、その人が亡くなってからしばらくして、あまり付き合いのなかった親戚から、突然「遺留分減殺請求」なる内容証明郵便が届いたのですが…

よくあるケースです。内容証明は、代理人の弁護士などから届くこともあります。

対応する必要は?

多くの場合、先方は法律上の権利を有しています。放置していれば、裁判所での調停・訴訟になる可能性が高いと言えます。

円満な解決を目指す場合であっても、有利な解決を目指す場合であっても、すぐに対応する必要があります。ただし、すべてのケースで支払義務が生じるわけではなく、場合によっては、代償金等を支払わなくてよいケースもあります。

弁護士を入れる必要は?

すでに遺留分減殺請求を受けたのであれば、状況は法的な局面に入っており、専門家の助力が必要です。

そして、意見の異なる相手方と交渉することの専門家は、弁護士です。

ことを荒立てたくはないかもしれませんが、すでに遺留分減殺請求を受けているのですから、遠慮する必要はありません。

円満な解決を目指す場合であっても、むしろ専門家が間に入った方が、妥当な基準を知ることができ、早期の解決となることが多いです。

極力有利な解決を目指す場合に、弁護士が必要となることはいうまでもありません。

遺留分減殺請求に積極的に取り組む弁護士 杉山弘剛への法律相談は無料ですので、お気軽にご相談を。

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