遺産分割調停・審判

調停・訴訟にも対応します

 当方が妥当な解決策を提示しているにもかかわらず、相手方がどうしても了承しない場合などには、家庭裁判所での調停などを検討することになります。

 また、相手方から調停などを申し立ててくる場合もあります。

 このような場合、弁護士が裁判所に同行し、調停委員や裁判官に対し、依頼者に代わって事情を説明し、法的問題について説得するなどし、有利な解決を目指します。

 依頼者本人が調停への出席が難しい場合、弁護士のみでの出頭も可能です。

 調停等でも極力円満な解決を目指します。裁判官や調停委員など、中立の第三者の仲介があれば、先方にも納得してもらいやすくなります。

 ただし、先方が理不尽な主張にこだわる場合には、ご希望に応じてしっかり争うという選択肢もご用意します。

 遺留分減殺請求に関するある裁判では、依頼者側に充分な証拠が残っていないことにつけこみ、あまりに相手方が理不尽な主張をしてきたため、依頼者とよく協議し、徹底的に争ったこともあります。

 その例では、最終的には裁判官から「相手がこのような裁判を起こすこと自体、ひどい話だと思います」と言っていただきました。有利な解決が見込めることもさることながら、中立の第三者である裁判官に、事案を理解していただけたことが嬉しかったことを覚えています。

結果としては、裁判官に相手方を説得していただき、当方にきわめて有利な内容で決着しました。
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