訴訟手続

裁判手続の流れ

裁判を起こした場合、どのような流れで進んでいくのでしょうか?

では、地方裁判所における民事訴訟の、典型的な流れをご紹介します。

訴状の提出

こちらの主張する法律上の結論(請求の趣旨といいます。「何円払え」など)と、その理由(請求の理由といいます。「当方が相手方に対し、いつ、いくらのお金を貸した」など)を法律的にまとめた文書を「訴状」といいます。

弁護士が事情の聞き取り、証拠の調査などを行って訴状を作成し、証拠と必要書類(依頼者から弁護士への委任状や、当事者が会社であれば代表者がわかる登記簿謄本など)、裁判所に納付する手数料(印紙代)を添付して裁判所に提出します。

訴状を裁判所に提出し、訴えを提起した者を「原告」といい、訴えを受けた者を「被告」といいます。

訴状が受付されると、原告と裁判所が第1回公判期日を調整し、訴状と期日への呼出状が、裁判所から相手方(被告)に送達されます。

呼出状は、「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という標題になっています。

第1回公判

裁判所の公開の法廷において、第1回公判期日が開催されます。

地方裁判所の手続では、当事者(または弁護士)の出頭または電話会議での参加が原則ですが、第1回公判期日では、被告側は適式な答弁書さえ提出しておけば、出頭しなくてもかまいません(擬制陳述)。

被告が訴状の送達を受けたのに答弁書を提出しないでいると、原則としてそのまま原告の勝訴判決が下されます。

争点整理・証拠の提出

何度かの裁判所での期日を重ね、争点を整理し、法的な主張や証拠をお互いに提出していきます。争点整理の段階では、書面でのやりとりが中心になります。裁判期日は1ヶ月に1回程度のペースで進んでいきます。

証人尋問

双方の主張が尽きたあたりで、必要に応じて裁判所での証人調べが行われます。

証人尋問は何度もやり直すというわけにはいきませんので、多くの場合、審理の最終段階で行われます。

和解勧試

証人尋問が終わると、裁判官は判決を下せるだけの心証を抱くことが多いのですが、判決を下す前に、双方に和解をするよう持ちかけることが一般です(和解勧試といいます)。

状況によっては証人尋問前に和解勧試をすることもありますし、和解勧試がないこともあります。

判決

判決では原告の求めた請求の当否が判断されます。不服のある当事者は、判決の送達を受けた日から2週間以内に、高等裁判所に控訴(不服申立て)を提起することができます。

強制執行

判決が確定した場合などは、強制執行をすることができます。

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