相続問題

相続問題|福岡の弁護士に無料で相談

遺言・相続問題は弁護士にお任せください。

弁護士の使い方その1

争いのない相続のために

弁護士が相続に関与するのは、裁判になるような争いのある場合だけではありません。遺言・信託などにより自分の意思に沿った相続を実現したり、親族間で感情的なもつれがある場合に弁護士を間に立てることで、遺産分割協議をスムーズに成立させたりすることが期待できます。

事例01

弁護士の関与により、すみやかに遺産分割協議を成立させた事例

自宅不動産その他の遺産があった事案で、依頼者は法定相続分にあたる額の現金による相続を希望していました。感情的な問題で話し合いが困難であったため、弁護士を代理人に立てて遺産の調査と交渉をおこない、速やかに依頼者の希望に沿った内容で遺産分割協議を成立させました。遺産分割協議書の起案や遺産預金の回収・分配も弁護士がおこない、争いなく相続が終了しました。

弁護士の使い方その2

個人の尊重のために。

現在の日本では、相続人は平等です。
長男も次男も、男性も女性も、みな立場は同じです。
ですが、古い家督相続的な考え方から、一部の相続人が他の相続人に対して相続分の放棄を要求しようとする事例はまだよく見られます。
(例えば女性の相続人に対して、相続の放棄を強要するような場合)
このような事象は、個人の権利と自由を基本とする現代の日本社会のありかたにもかかわることだと思います。
このような考え方にこだわる方に対しては、弁護士を代理人に立てた上で、裁判所での話し合いである「調停」等の手段をとることが適切です。

当事務所の強み

◆ご希望に応じた方法で、相続問題の解決が可能です
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「平等な分配に異議を唱えている相続人がいて、相続について話し合いが進まない」
「子どもがおらず、疎遠な亡夫の兄弟と遺産分割協議をせざるをえなくなった」
「被相続人の生前に争いの生じないような遺言をつくっておきたい」
「遺産に使う予定のない家や土地、賃貸中のアパートや借金などがあり、どう分けるべきかわからない」
「他の相続人側の税理士や司法書士などから相続関係書類に押印を求められたが、妥当な内容かどうかわからない」

現代の日本では、相続人の相続分は平等です。
これは第一子や第二子、男性も女性も変わりません。
ですが一部の子どもが、自分が財産を独占するような相続方法を主張することがあります。
このような場合には弁護士にご相談ください。法的に妥当な遺産分割協議を実現します。

また逆に言えば、平等でない相続が妥当な場合には、必ず遺言を残しておく必要があります。こうした遺言についてもぜひご相談ください。

なお遺言があっても、不平等が著しい場合には「遺留分」が発生します。こうした遺留分についても弁護士の専門分野です。

さらに、各相続人の貢献を評価する法的枠組みとして「寄与分」という仕組みがありますが、これを相続に反映させるか否かも弁護士にご相談いただくことが適切です。

信託等についてもご相談にお乗りできます。

ぜひ一度ご相談ください。

◆当事務所の強み
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・多数の相続事件の経験があります。
・依頼者の方の話を懇切丁寧にしっかりお聞きして方針を定め、解決に導きます
・できるだけ円満に解決する方向、相手方としっかり争う方向など、ご要望に応じた対応が可能です。
・2回目以降のご相談も無料でお受けしています。

相続問題は、親族間同士で話し合うだけでは解決できないことも多くあります。
当事務所では、まずは弁護士が依頼者様の話をじっくりお聞きし、適切な解決法を提案します。
依頼者様だけでなく、相手方に対しても真摯な対応を心がけております。
過去に携わった案件では、当事務所弁護士が代理人として入り、依頼者様だけでなく相手方にも笑顔で感謝されたケースもあります。

もちろん、ご相談の内容によっては、円満に解決できないケースもあります。
そのような場合には、法的な根拠にもとづき徹底的に争うことも可能です。
当事務所では、さまざまなケースに対応できますので、ぜひ一度ご相談ください。

なお相続問題は1回のご相談では事案を把握しきれないことが多くあります。
そのような場合には、2~3回のご相談を経て方針を定めてお見積もりをお出しすることが多いのですが、当事務所ではそのようなご相談であれば2回目以降のご相談も無料としております。

◆複雑な相続案件についても解決実績があります
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相続財産中に賃貸中のアパートや金融機関からの借り入れ、所有する法人等がからむ場合など、相続問題はきわめて複雑になりえます。
このような場合に相続人全員が納得する形での解決を望む場合、弁護士の介入が必要です。

当事務所は、このような複雑な相続案件についても解決した実績が多数あります。ぜひお気軽にご相談ください。

◆財産の使い込み問題なども解決します。
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一部の相続人による被相続人の財産の使い込みが問題になることがあります。
このような場合、弁護士なら銀行の取引履歴を取り寄せるなどして事実関係を調査し、適切な解決が可能です。

◆具体的な活動のイメージ(遺産分割協議代行)
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ご依頼をいただいた場合、まず、相手方に受任通知を発送し、代理人となったことを明示します。

(その後は、依頼者様が相手方と交渉する必要はありません)

次に、遺言の有無・遺産の内容等を調査するとともに、戸籍を取得して正確な相続関係図を作成します。その上で、妥当と思われる遺産分割内容を依頼者と打ち合わせます。

非公開会社の株式など評価の難しい遺産がある場合にも、どのような対応を取るべきか具体的にアドバイスします。

あわせて、極力円満な解決を目指す、有利な解決を目指すなど、交渉方針を依頼者と打ち合わせます。

決定した方針にもとづき、手紙・電話等で相手方とやりとりし、必要に応じて相手方と面談するなどして、交渉の妥結を目指します。
(どうしても妥結に至らない場合、家庭裁判所への調停の提起等を検討することになります)

交渉が成立した場合、その内容にもとづいて遺産分割協議書を作成し、全員の署名捺印を得て遺産分割を成立させます。

この際、遺産分割協議書は明確で疑義の余地のない内容とし、後日の紛争が起こらないようにします。

遺産分割の内容に従い、預金の解約・送金手続、株式の相続手続等を行います。

◆メッセージ
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相続が発生したときは、まずは弁護士に相談することがお勧めです。問題がなければ安心して相続人間で合意することができますし、問題があればそのまま対応策の相談に移行できます。

また相続発生前に遺言等を残しておく際にも、専門家である弁護士に作成を依頼すれば安心です。

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお声かけください。

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