成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症、知的障害などにより判断能力が不十分な方を保護するために、その方を援助する人(後見人・保佐人・補助人)を選ぶ制度です。後見人等の選任や監督には家庭裁判所が関与します。
これにより、本人だけでは介護等の契約や財産の管理をおこなうことが困難な場合であっても、援助を受けてこれらをすることが可能になります。
成年後見には、大きく分けて、法定後見(判断能力が低下した後におこなう)と任意後見(判断能力が低下する前にあらかじめおこなう)の2種類があります。
法定後見の申し立てができる人の範囲は?
一人暮らしのご親戚などがいらっしゃる場合、その方の判断能力が低下すると、さまざまな問題に自分で対処できなくなり、問題が生じがちです。
法定後見の申立てをすることができる人は、判断能力が不十分な本人、または、本人の配偶者、4親等内の親族(両親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこなど)などです。
本人のご親戚の方などによる成年後見の申し立てについてもご相談をお受けしておりますので、お気軽にご予約ください。
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