- 一方が離婚を望んでいるが、他方は望んでいないケース
- 双方が離婚には大筋で合意しているが、条件面で合意できないケース
弁護士に相談するメリット
- 「離婚を希望する側」は、最終的には裁判手続を考えることになりますし、夫婦間の信頼関係が崩れていると考えているわけですから、第三者である弁護士に交渉を依頼することがメリットになりやすいといえます。
- また、条件面で折り合えない場合には、法律的な知識が必要になりますので、やはり弁護士に相談することが適切です。
- 自分は離婚を望まない場合であっても、配偶者が離婚を希望している場合には、法的知識が必要になります。
離婚の手続
協議離婚
親権者、監護、養育費、面接交渉、財産分与、慰謝料の有無と額、復氏等に関して話し合いをおこない、書面化した上で市区町村役場に届出をおこないます。この話し合いや合意内容の書面化などを弁護士に任せることができます。
調停手続
家庭裁判所に調停手続を申し立てます。調停は裁判所で行われる話し合いですが、基本的に直接顔を合わせる必要はありません。第三者である調停委員を間に立てて話し合いをおこなっていきます。合意ができれば内容が裁判所の調書に記載されます。この調停調書は、判決と同一の効力があります。
裁判離婚
家庭裁判所に離婚請求の訴状を提出します。親権者指定、面接交渉、財産分与、養育費などに関する審理を同時におこなうよう求めることができます。慰謝料などの損害賠償請求も同時におこなうことができます。裁判離婚の手続においても和解は可能ですが、和解ができなければ判決が下されます。
婚姻費用の請求
離婚についての結論が出ないまま別居状態がつづいている場合などは、本人と配偶者の収入、子供の人数・年齢などに応じた婚姻費用を請求できます。婚姻費用に関して家庭裁判所に調停・審判の申立をすることも可能です。
離婚問題における考慮要素
離婚原因
裁判上の離婚原因には、下記のものがあります。
- 不貞
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込のない精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
親権者・監護権者
未成年の子がいる場合、どちらが親権者になるかを定める必要があります。通常は、親権者と監護権者は同一になります。ごくまれに、親権者(子の財産管理等をおこなう者)と監護権者(教育その他、子の実際の面倒を見る者)を分けることもあります。
財産分与
夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した共同財産を、清算・分配します。夫婦の財産形成に対する寄与度を原則として2分の1とした上で、個別事情を考慮して修正します。
慰謝料
不貞行為、暴力行為その他、離婚原因の内容と責任に応じて、有責者に対する慰謝料が発生します。
養育費
権利者・義務者の収入、子の数と年齢等に応じて、養育費が算定されます。
面接交渉
離婚成立後の、子どもとの面接交渉について定めます。
離婚時年金分割制度
公的年金のうち、2階部分にあたる厚生年金・共済年金の保険料納付実績を分割します。