自己破産の申立

多くの借金があり、完済が望めないような場合には、裁判所に自己破産を申し立てることで、借金をゼロにすることができます(免責と言います)。

でも、そんな都合のよい話があるのですか?いろいろと不都合なことが生じてしまうのではないですか?

もちろん、いわゆるブラックリストに載ることなど不都合が全くないわけではありませんし、裁判所での手続ですのでそれなりに手間暇もかかります。ですが、多くの方が考えているより不利益はずっと小さいのです。

弁護士に依頼することにより、多くの方が生活を再建し、新たな人生を歩み出されています。

破産申立までの流れ(個人の場合)

1.受任通知の発送

この時点で、債権者からの取立が止まります。同時に、各債権者から債権届を提出してもらうよう依頼します。

2.債務及び資産の調査、方針の最終決定

債権届などから総債務額を調査して破産申立がやむをえないということを確認し、申立に入ります。

3.申立書類の作成、必要書類の収集

福岡地裁の場合、申立書類の書式や必要書類の一覧表がありますので、これらにもとづいて書類の作成・資料の収集をしていきます。

4.申立

事案に応じ、裁判所が選任する破産管財人が選任され、調査を行います。

 個人だけでなく、法人の破産申立も承っています。ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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