令和元年の民事執行法改正(令和2年4月1日施行)により、債務者の財産開示手続の改善等が図られました。
判決の実効性を高める重要な改正です。
施行したとたんにコロナ禍による緊急事態宣言が出されたりということもありましたが、現在では裁判所の実務上の運用も安定しているようです。
なかでも重要な手続が「第三者からの情報取得手続」です。判決を取得した者が債務者の金融機関の預貯金情報等のさまざまな情報を取得できるというものです。
預貯金情報を取得する場合、これまでと異なり、当該金融機関のすべての支店の口座を一括して調査できます。
実際に当事務所でも口座情報等の取得をしてみましたが、債権回収のための強力な武器になることは間違いなさそうです。
ご興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら、当事務所までご相談ください。