主観的予備的併合(原告側)の適否

今回は法律の話です。

民事訴訟法上の論点として、「訴えの主観的予備的併合が認められるか」というものがあります。

「被告Aにまず請求するが、仮に被告Aに対する請求が認められない場合には被告Bに対する請求を審理してほしい」という趣旨で、被告ABを同じ裁判で訴えてよいかという論点です(被告Bの立場が不安定すぎるのではないかという問題意識です)。

「判例は主観的予備的併合を認めていない」というのが受験勉強的な結論なのですが(最判昭和43年3月8日)、この判例は被告側についての判断だというのがもう少し踏み込んだ知識になります。

そうなると、「じゃあ原告側の場合はどうなの?」という疑問が当然出てくるわけです。

(原告Aがまず請求するが、仮に原告Aの請求が認められない場合は原告Bの請求を審理してほしい、という趣旨で原告ABが同じ裁判で訴えてよいか、という問題)

最近、受任事件の関係でこの問題について調べる機会があったのですが、高橋宏志先生の「重点講義民事訴訟法(下)第2版補訂版」の395ページに簡単な記載がありました。原告側の利害状況は比較的深刻ではないという趣旨の記載で結論を示唆し、東京地判平成22年12月28日で原告側の主観的予備的併合を認めたという例があげられていました。

重要論点の関連で当然出てくる疑問であるにもかかわらず、あまり教科書等で触れられていないようでしたので、備忘録的にブログに記載してみました。

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