大変です!10年以上も前から取引のない貸金業者が、訴訟を起こしてきたのですが!
あわてなくても大丈夫です。
最近、長く取引がなかったにもかかわらず、裁判所を利用して訴訟や支払督促を提起してくる貸金業者がいるようです。このような場合、「消滅時効」を「援用」することで、借金がなかったことにすることができます。
ほんとうですか?でも、その「消滅時効」とは何ですか?
消滅時効が成立していても、債務者側が「援用」しなければ効果がありません。
「援用」ですね。債務者のほうも、しっかり権利を主張しなければいけないのですね。
そうなんです。法律の世界には、人々を守ってくれる決まりがたくさんありますが、そうした決まりを「使います」とハッキリ言う必要があるのです。
消滅時効の期間
消滅時効が成立するまでの期間は、貸金業者との取引の場合、原則5年です。5年以上取引がなく、債務の承認等(支払いの約束など)もなかった場合、消滅時効が成立します。ですので貸金業者は、通常、最後の取引から5年が経過する前に訴訟を提起するか、請求をあきらめるという選択をします。
5年以上経過した後に訴訟を提起しても、まさに証文の出し遅れで、「消滅時効を援用しますよ」といわれるだけで負けてしまうので、普通はそんなことはしないのです。
最近の傾向
ところが最近、一部の貸金業者が、いったん回収をあきらめた債権を使って訴訟を起こすということをやっているようです。長期にわたって見た目の利息・遅延損害金が積みあがっているので、請求額もかなり多額になります。この裁判を無視したりして判決が確定してしまうと、その後で消滅時効を援用するのは簡単ではなくなります。
ただし、消滅時効の成立の有無の判断や、援用の仕方についてはある程度の専門的知識が必要であり、ご自分で対応するにはリスクもあります。可能な限り弁護士に相談することをお勧めします。
実はほかにも放置していたままの債権者がいます。近く両親との同居を予定していて、その後に裁判所からの書類などが届いては困るのですが。
そういったご事情がおありの場合はもちろん、時効が成立している場合は、裁判を起こされる前に消滅時効の援用をして、借金の消滅を確定させることもできます。
上記のようなケース以外でも消滅時効の援用ができるケースは多々ありますので、興味のある方は下記メールフォームから今すぐご相談ください!