遺言書作成

遺言がなくても大丈夫?

「遺産のことは、子供たちによく言って聞かせているし、子供たちも納得しているから大丈夫」

そんなふうに考えていらっしゃる方も多いと思います。しかし、遺産の分配については、口約束だけでは法的な効果がありません。例えば、「うちの三男はよく老後の面倒を見てくれたので、私が死んだら遺産の3分の2を相続させることにする」といくら子供たちに言ってあっても、遺言がなければ全く効果がないのです。

それだけでなく、それぞれの相続人の間で、遺産についてあなたが言っていたことの解釈が違っていたりすると、大変な争いごとになることが多いのです。

このような事態を避けるためにも、法律の専門家である弁護士に依頼し、遺言書を作成しておくことをおすすめします。専門家が関与した遺言書を作成しておくことで、あなたの意思が法的に明確になり、争いが起こらないようにすることができます。

遺言書作成を考えておられる方、遺言についてもっとお知りになりたい方は、弁護士・杉山弘剛にご相談ください。

ご相談は初回無料となっております。事務所はアクセスの良い福岡・天神地区にありますので、まずはご予約を。

無料法律相談お申込みページへ ホームへ戻る
TOP
TOP