遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を行使する

(ケース1)親が亡くなったが、遺言があったことが判明した。遺言は、「他の相続人(もしくは第三者)にほとんどの財産を相続させる」という内容になっており、自分には全くのゼロもしくはわずかな相続財産しか引き継がせないと書かれていた。
(ケース2)夫が亡くなったが、遺言があったことが判明した。愛人に全ての財産を相続させる内容となっており、妻である自分や子供には相続財産をいっさい引き継がせないと書かれていた。

あなたには遺留分があります。

遺言の効果を制限できる、「遺留分」の制度とは何でしょうか?
財産の所有者は、遺言でその処分を自由にできるのが原則です。
しかし、日本の法律では「近親者の生活を保障すべきである」「相続権には不可侵部分がある」といった考え方から、一定の割合(通常、遺産の2分の1)は、遺言の内容にかかわらず法定相続人が取得できるという定めがあり、これを「遺留分」といいます(フランス・ドイツなどにも同様の制度があります)。

亡くなった方の配偶者や子供には、この遺留分が認められており、たとえ遺言があったとしても、あなた固有の遺留分まで侵害することはできないのです。

遺留分の額は?

遺留分の総額は、ごくおおまかに言って遺産総額の2分の1ですので、場合によっては非常に大きな金額になりえます。

しかしながら、具体的に「どれだけ」の遺留分があり、それをどう実現していくかとなると、判例理論はきわめて複雑です。「特別受益」「生前贈与」「減殺の順序」「債務」「債権」「包括受遺者の地位」「管轄」「遺言の有効性」など、さまざまな考慮要素を考えなくてはなりません。

遺留分に関する争いは複雑な判例理論にしたがって処理されており、民法の条文を読むだけではわからない決まりが多くあります。

ぜひとも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

遺留分減殺請求には、期間制限があります!

遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)は、「行使」しなければ消滅してしまいます。

具体的には、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」以内に行使する必要があります。

通常、遺言の内容を知ってから1年ということになるのですが、「贈与又は遺贈があったことを知った時」がいつであるかは争いになりやすいので、被相続人が亡くなった時から1年以内にしておくのが安全です(なお、贈与・遺贈があったことを知らなくても、相続開始の時から10年を経過したときにはやはり消滅します)。

また、遺留分減殺請求権の行使は、疑義のないように内容を明示し、証拠を残しておく必要があります。

こうしたことを考えると、遺留分減殺請求権の行使を検討しておられる場合は、可能な限り早期に専門家へ相談すべきです。

そして、遺留分減殺請求事件ではじめから相手方と意見が一致することはまれです。

弁護士は、意見の異なる相手方との交渉についての専門家です。

遺留分減殺請求に取り組む弁護士 杉山弘剛へのご相談は無料ですので、今すぐご相談ください。

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