マンション管理費等の請求

マンションの区分所有者が、管理費や修繕積立金をずっと滞納していて、支払ってくれないのですが…

そのような場合、弁護士名での内容証明の発送や、訴訟提起などの方法があります。

内容証明とは何ですか?

手紙の文面の内容や、手紙が届いたという事実を、郵便局が証明してくれるという郵便です。後で訴訟になった時などに強い証明力があります。費用はかかりますが、管理組合側の断固たる意思を示すことができます。さらに弁護士名で訴訟の予告などを付け加えれば、それだけで支払ってくれることもあります。

訴訟が必要になることもあるのですか?

どうしても支払をしてこない場合には、やはり訴訟等の法的手続を取らざるをえないと思います。何もせずにいると、5年間で「消滅時効」が成立してしまい、過去5年分しか請求ができなくなります(最高裁平成16年4月23日判決)。

訴訟の提起のためには、どのような書類が必要でしょうか?

案件によって異なりますが、一般的には以下のようなものが必要になります。

管理費等請求訴訟のために必要な書類

  1. 管理規約
  2. 管理費・修繕積立金の値上げがあった場合、その内容がわかる総会議事録等
  3. 現在の理事長から弁護士への訴訟委任状
  4. 現在の理事長が選任されたことがわかる総会議事録等

判決をとっても支払ってこない場合にはどうすればいいのでしょうか?

その場合には、各種の強制執行により回収をはかることになります。

管理費等の請求や回収については多数の実績がありますので、お気軽にご相談下さい。
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