任意整理

任意整理とは?

自己破産等の法的整理をせずに、債権者と協議し、分割払いなどで借金問題を解決することを任意整理といいます。

例えば、1~3年程度の分割弁済で借金の元金を支払える状況にあれば、任意整理により借金問題を解決できることもあります(ただし、あくまで債権者との話し合いになりますので、必ずというわけではありません)。

過払い金との関係

利息制限法という法律に違反した高利率で長期(おおよそ5年程度)にわたって取引をしていた場合、過払い金が生じる可能性があります。高利率での取引が比較的短期である場合は、正しい計算(引き直し計算)をすれば借金の額は減りますが、借金がまだ残るというケースがあります。このような場合は、引き直し計算後の残債務の金額で任意整理を試みるケースが多くなります。

実際の流れについて

債務整理を弁護士に依頼し、受任通知を発送すれば取立が止まります。その後で取引内容を精査し、任意整理か自己破産かを検討するという方法もあります。

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